- ベストアンサー
医療保険金と医療費控除
- 医療保険金と医療費控除についての疑問について考えてみました。
- 入院給付金は医療費とは関係なく支給されるものであり、医療費控除に差し引かれるのはおかしいのではないかという疑問があります。
- また、医療保険金は損害賠償における損益相殺には対象外であるとされています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「私もそう思う」方です。 自己が負担した保険料によって受け取る入院給付金なのですから、医療費控除額から控除すべしという考え方に「控除しなくても良いではないか」と考えます。 理屈はご質問者と同様です。 私見を述べます。 「税法でそう決まってる(所得税法第73条)」と言われれば、それっきりの話なのですが、改善しても良い気がします。 ご存知のように、医療費控除については、かって出産に関する費用についての考え方が変わったという歴史があります。 「出産は病気ではないので、医療費控除の対象外である」から「出産に関する費用はすべて医療費控除となる」と変化してます。 法令は改正されてないのに変わった理由は少子高齢化社会に向けて、医療費控除の考え方を変える必要があったのだと思います。 記憶では、坂口厚生労働大臣(少子高齢化社会を憂いていた方)が就任されていたころに変化したように感じてます。厚生労働大臣が一言「変えろ」と言ったのかな?と思う次第です。 同様に、変えていけば良いと思うのですが、税法の本文改正になるので、国会での手続きが必要です。 「だから~、生命保険料控除を認めてるじゃないか」と改正案に反対が出ると思います。 しかし生命保険料控除などは、複雑な計算を求める上に「頭打ち」があるという、なんとも訳のわからない控除だと思います。 また、その複雑な計算をすべく根拠はよくわからないのです。 例えばですが「支払った保険料額はそのまま控除額にする、但し年間100万円まで」というような、大雑把なもので構わないと存じます。 年間に100万円も生命保険料を負担できる者はそうそうおられないでしょうが、節税となれば「いくらでも払う」という者が仮にいるとこれを認めるわけにはいかないので、まあ100万円以上負担してる人は、それ以上の分は諦めてくれという制度で良いと思うのです。 年末調整時や確定申告時の計算も楽になります。 ところで、生命保険料控除をなくしたらどうなるんだべ?と考えてみたことがあります。 まず、生命保険会社が作ってる政治家を応援する団体から、政治家に圧力がかかって「生命保険料控除の廃止反対」が出るでしょう。 しかし、損害保険料控除を廃止したのですから、できないことはないのです。 次に「生命保険料を個人事業主の事業経費にできるのではないか」という議論が出そうです。 現在は経費性がないとされてますが、生命保険料控除が廃止されたら「万一の時に、事業継続のために必要な支出だ」として認められる可能性がないとは言えません。 すると個人事業主(法人は別途生命保険料の損金経理規定が既にある)が「生命保険料は払えば節税になる」ってなもので、ガンガン加入します。 もう生命保険料控除などという、複雑な計算かつ頭打ちのある控除などは、過去の遺物になるでしょう。 すると「おいおい、サラリーマンはどうしてくれるんだ」と必ず声が出ます。 給与所得者は給与所得控除額以外の経費は認められてませんので、生命保険料を上記のように経費計上できません。 そこで給与所得者のみ「生命保険料控除」を認めることにしないといけません。 では、事業所得と給与所得の両方ある者はどうやって計算するのだ?!という話になり、複雑怪奇な状態になりそうです。 つまり「医療費から、入院給付金を引いた額を医療費控除額にする」という点を改正してしまえば、生命保険料控除君にいらない迷惑をかけないで済むわけです。 ちょっと強引な論法でしたが、こんなふうに考えます。 私は「医療費控除から入院給付金を控除するなどというケチなことはやめてしまえ」「生命保険料控除は、上限を設けて、支払額全額を控除対象にしてしまえ」と思うオヤジです。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO1です。 「法人は別途生命保険料の損金経理規定が既にある」と述べてしまいました。 法人が支払う生命保険料については、生命保険契約の内容によって、かつ保険金の受取人が誰かによって、複雑な規定があり、本質問への回答として、上記のように述べるのは不適切だと思いますので、申し訳ありませんが、上記の部分は削除させてください。 私見とはいえ、無駄な意見がつくことを予防したいと存じます。