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医療費控除:通院したらそのまま入院。帰りの交通費
こんにちは 子供をタクシーで病院に連れていき、子供がそのまま入院になりました。 国税庁質疑応答事例 患者の世話のための家族の交通費 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm を見ると、子供と一緒に行った「行き道」は医療費控除の対象のような気がしますが、一人で帰る「帰り道」はどうなるでしょうか。 「行き」がなければ「帰り」もないので、医療費控除の対象だとうれしいなと思いますが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
回答要旨にあるように帰宅時は子供がいないので控除の対象にはならない その代わり、退院時の帰宅は控除の対象になります。
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- meitoku
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回答No.4
そんな細かな事まで調べません。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
- KoalaGold
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回答No.3
患者に同行する、介護すると言う意味での医療費控除ですから患者や病人がいない場合の交通費は対象になりません。 行きのタクシー内で死亡した場合は片道はしっかり医療費控除です。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
- tzd78886
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回答No.2
必ずしもそうとは限りません。救急車で病院に運ばれて、帰りはタクシーで帰宅した場合は片道だけになりますし。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
お礼
ありがとうございます^^