- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取得対価の額と居住開始年月日)
住宅購入に関する取得対価額と居住開始年月日について
このQ&Aのポイント
- 住宅購入に関する取得対価額と居住開始年月日について、質問者が気になっています。書類や年末残高証明書には、住宅と土地の合計額2000万円が記載されており、どちらの書類を参照すれば良いのか疑問です。
- また、質問者は父親が10年ほど前に購入した一戸建てを親子間売買によって購入し、ローンを引き継いでいます。居住開始年月日には、自分がローンを払い始めた去年の9月からの日付か、10年ほど前に住み始めた日付のどちらを記入すれば良いのか迷っています。
- このような状況で、取得対価額や居住開始年月日の記入方法についてアドバイスをいただきたいと思っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親子間の売買という書き方は適切ではありませんでした。質問から同一生計家族と思い解答いたしました。お父さんは家を譲ってどこかで独立して生計を維持しているということでしょうか。 土地建物の価格は消費税が書かれていれば、消費税は建物にしかかからないので逆算して建物代を算出。2000万との差額が土地代。 消費税の表記がなければ土地は路線価で評価して、残りを建物代とするぐらいしか方法がありません。 居住開始日は住民票の移転日。 老婆心ながら、お父さんは譲渡申告が必要となりますが、親子間売買の場合(これは明記されています)、居住用財産の3000万円控除は使えません。また売買代金の2000万という価格は土地は路線価、建物は固定資産税評価により評価した金額でしょうか? 評価額と売買価格の差が大きいと差額分が贈与ということになります。
その他の回答 (1)
- eggcurry
- ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1
ちょっとよくわからないのですが、新築ではなく、すでに住んでいる家の親子間売買ということですか? 親子間の売買は住宅取得控除の対象にはなりませんが。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます リンク先を確認しました ハ 取得の時に生計を一にしており その取得後も引き続き生計を一にする親族や 特別な関係のある者などからの取得でないこと とはありますが 親子間売買は対象にならない とは どこに書いてあるのでしょうか 見落としているのかもしれません よろしければ教えて頂けないでしょうか
お礼
大変勉強になりました ありがとうございました 参考にさせていただきます