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住宅ローン控除申請の取得対価の額の範囲

住宅ローン控除についての相談です。住宅を購入し、登記は夫9妻1の割合で、銀行からの借り入れは夫のみ。銀行の年末借り入れ残高が取得対価の額より高いため、低い方の取得対価の額での申請となりましたので、税務署の方に相談した時に不動産の仲介手数料をはじめとして、その時にかかったもの全ていれてといわれたので、その通りに申請したところ、最近税務署より対価の額がわかるものを持参してくださいというはがきが届き、税務署に領収書等持参して言ったところ、認められるか後で連絡します。といわれ、数時間後電話でやはり認められません。売価の90%分のみしか認められません。との回答。理由は特別措置法41-22,24に私が提出した領収書(仲介手数料など)の内容の記載がないとの理由だけでした。2度3度と税務署などで聞いた結果そのようにしたのに、納得がいかないため、このたび相談させていただきました。よろしくお願いいたします。すみませんが、専門家の方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

bekkyさん、こんにちは。 「仲介手数料など」の内容によりますが、不動産仲介手数料、印紙代、不動産登記費用については、国税不服審判所において、対価に含まれない旨の裁決が過去にありますので、やはり認められないと思います。 下記サイトを参考にされて下さい。 http://www2.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/8ec43c6faa36f7c44925662b000081a0?OpenDocument また、租税特別措置法通達41-24では、電気設備等の費用や取得した家屋に係る修繕費等は認められていますので、もし否認された中にそういうものが含まれていたのであれば、おかしいですよね。 下記サイトを参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/57/41/01.htm それと売価の90%、というのは、要するに物件の購入価額の90%、ということでしょうか。 持分から言えば、先ほどの通達41-24に書かれてあるものが含まれていなければ、そういう事になりますね。 「対価の額がわかるもの」というのは、税務署側から言わせれば、仲介手数料等以外の通達に書いてある電気設備等の費用の事を言われたのでしょうが、説明不足というか対応が良くなかったのでしょうね。 まぁ、税務署の方も、担当部署が違うと、例えば法人部門の人が所得税の事になると、時として間違える事もありますが、納税者にとっては困ってしまいますよね~。 PS.たぶん解決済みとは思いましたが、何も回答がつかないのも寂しいので、書き込ませて頂きました。 (あっ、ポイントはいいので、納得されたら締め切られたらいいと思います。)

bekky
質問者

お礼

どうもありがとうございます。ガス漏れの警報機についても否認されたのですが、面倒なので、そのまま修正申告に応じようかと思っています。

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