- ベストアンサー
副収入のある父の確定申告について教えてください。
今まで私の扶養であった父(年金暮らし)が、副収入で年間120万程の収入があるようになりました。ただし、これには交通費等多くの経費がかかります。この場合確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか。また、収入の内容はアルバイト等内容によりかかってくる税金が異なると聞きました。どのように異なるのか教えていただけないでしょうか。なお、扶養から外さなければいけないと聞きましたが扶養から外れたらどのようになるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >この場合確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか。 >また、収入の内容はアルバイト等内容によりかかってくる税金が異なると聞きました。どのように異なるのか教えていただけないでしょうか。 残念ながら、ご質問内容だけでは漠然としすぎていて「具体的な回答」は難しいので、「確定申告の基本的な考え方」を書いてみます。 ----- まず、「収入」を「【税法上の】所得の種類」のどれに該当するか?をはっきりさせます。 「本業」「副業」というような区別は必要ありません。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「所得の区分」さえ分かれば、あとはルールがきちんと決まっていますので、単純です。 1.)それぞれの「収入」から、決められた方法で「所得金額」を求めます。 「所得金額」が算定できたら、それを合計します。 原則は、「収入」-「必要経費」=「所得(儲け)」です。 2.)合計した「所得金額」から「所得控除額」を差し引いて「課税される所得金額」を求めます。 ・「所得金額」-「所得控除額」=「課税される所得金額」 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 3.)「課税される所得金額」に「税率」を掛けて税額を求めます。 ・「課税される所得金額」×「税率」=税額 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れないようにしてください。 3.)「税額控除」と「源泉所得税」を差し引いた金額が、「納める所得税」となります。 ・「税額」-「税額控除」-「源泉所得税」=「納める所得税」 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 以上が「総合課税」の申告方法です。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ※申告書の具体的な作成方法の説明までは困難ですので、「税務署」か「税理士」にご相談ください。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 「住民税」は市町村が算定してくれますので、別途、申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >扶養から外さなければいけないと聞きましたが扶養から外れたらどのようになるのでしょうか。 「扶養から外す」は具体的にどのようなことでしょうか? 以下、「税金の扶養控除」と「健康保険の被扶養者」、「会社の扶養手当」に絞って回答してみます。 ----- ○「税金の扶養控除」について 「扶養控除」は、「入れる・外す」というものではなく、「前年の12月31日」の親族の状況を確認して、「所得税の確定申告」で【毎年】申告する「所得控除」の一つです。 「前年の12月31日の現況」で要件を満たさない場合は、「扶養控除は申告しない」ということになります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 なお、「給与所得者」に【限って】、年初に「給与所得者の扶養控除等申告書」で【事前申告】することが認められています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※ghcd1952さんが「給与所得者」の場合、詳細については勤務先の経理担当部署(担当者)にご確認ください。 ----- ○「(職域保険の)健康保険の被扶養者」について 「被扶養者」の資格の認定は、各保険者(保険の運営者)がそれぞれ行なっていますので、【加入している】健康保険の保険者に「被扶養者の資格を削除する申請が必要かどうか?」を確認します。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。 ※また、「被扶養者の収入」は、「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とも違います。 確認の結果、「資格削除(抹消、解除)」となった場合は、「市町村国保」に加入します。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※75歳以上の場合は「後期高齢者医療制度」の加入者になるため、「被扶養者」資格は取得出来ません。 ----- ○会社の「扶養手当」について 会社の「扶養手当」や「家族手当」は「上乗せの給与」なので、「支給の有無・条件」は、会社が独自の基準で判断します。 --------- (参考情報) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (1)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この場合確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか 年金の所得と副業の所得を申告し、合算した所得から税金を計算します。 副収入が「給与所得」の場合 年金の源泉徴収票、副業の源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行けばいいです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。)」を引いた額を「所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)」といいます。 副収入が「事業所得(給与所得でない)」の場合 「収入」から「経費」を引いた額が「所得」になります。 なので、「収支内訳書」を作成しそれを確定申告する際、持って行く必要があります。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf なお、年金の所得は、年金額から「70万円(お父様が65歳未満の場合)」もしくは「120万円(65歳以上の場合」を引いた額が「所得」です。 >収入の内容はアルバイト等内容によりかかってくる税金が異なると聞きました いいえ。 「副業」であれば、かかる税金は所得税、住民税で同じです。 ただ、前に書いたように、所得の計算の仕方は違います。 >なお、扶養から外さなければいけないと聞きましたが扶養から外れたらどのようになるのでしょうか。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して180万円未満「収入」であることが必要です。 税金上の扶養からはずれれば、貴方が扶養控除を受けられなくなるので、控除分の所得税や住民税が高くなります。 健康保険の扶養からはずれれば、貴方の保険料は変わりませんが、お父様が国民健康保険に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。