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無職でも10万円収入あり!確定申告は必要?
- 無職でありながら10万円の収入がある場合、確定申告が必要なのかどうかを知りたいです。
- 無職の間、家の手伝いをしながら父の扶養になっていたこともあります。
- 昨年絵を描く仕事で10万円ほどの収入がありましたが、確定申告は必要なのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >105000円の支払い金額と源泉徴収税額10000円という記載のある書類が 送られてきた… 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」ですよね? 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >年間二十万円以下は確定申告をしなくてもいいということなのですが… 「年間二十万円」は「給与所得者(給与所得のある人)」などの「副収入」に関する規定なので、10010190さんは当てはまりません。 なお、「源泉徴収されている」=「給与所得」ではありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 10010190さんの場合は、(4)に当てはまります。 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 「105000円の支払い金額」を当てはめると以下のようになります。 ・各種の所得の合計額→「105000円-必要経費」 ・所得控除→「最低でも38万円(基礎控除)」 「105000円-必要経費」-「最低でも38万円(基礎控除)」=0円 ということで、「残額(納めなければならない所得税)が0円」のため、「所得税の確定申告」は「しなくてよい」ことになります。 >何かほかに申告しなければいけないこと… 「住民税」は、「無収入」でも、原則、申告が必要です。 なぜかといいますと、「市町村」など自治体が行う「行政サービス」の「基礎資料」になるからです。 ただし、以下の「多摩市」の案内にあるように、「一定の条件」を満たすと「申告しなくてもよい」場合があります。(詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >…もしくはこのまましなくても大丈夫なのでしょうか? 「住民税」についても、「105000円の支払い金額」ならば、「非課税」です。 これまで市町村から何も通知がないのであれば、何もしなくても問題ないとは思いますが、前述のとおり、詳細は市町村にご確認下さい。 ※「住民税」には(所得税にはない)「非課税の基準」があります。 --- 「所得税の確定申告」は、「しなくてもよい」と結論が出ていますが、「所得税の精算」が行なわれませんので、「源泉徴収された所得税」は戻ってきません。(「還付」されません。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「還付のための確定申告」は、「5年間」いつでもできます。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 他には特に「しなければならないこと」はありません。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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年間105,000円の収入ですと、税金は「ゼロ」です。 既述の「基礎控除額38万円」を引きますので課税される所得額がゼロになるからです。 ですから確定申告義務はありません。 でも、1万円源泉徴収されてるお金が、確定申告すると還付されますよ。 支払調書と通帳と印鑑をもって税務署にいきましょう。 「一万円は欲しいけど、めんどくさい」というなら、ほかっておいてもお咎めはありません。 失礼ながら、知識に誤りがありますので、以下。 年間20万円以下は確定申告をしなくてよいという知識は「中途半端な誤った知識」です。 所得額が年間38万円までですと所得税が出ませんので、確定申告不要です。 つまり、年間20万円以下ではなく38万円以下です。 「では20万円ってのはなんなのよ?」に。 年間20万円以下だと確定申告不要というのは、所得税法第121条に規定されてる「サラリーマンの場合の特例」です。 勤め人で年末調整をうける環境にある人は、サラリー以外に何かしらの所得があっても年間20万円までは、あえて確定申告をしなくてもええよという特例です。 無職の方へ適用される規定ではないです。
お礼
ご回答有難う御座いました。
- koiprin
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105000円では、所得税はかかりません。 申告する必要はありませんが、申告すれば源泉徴収された1万円が戻ってきます。 源泉徴収は会社が変わって税金を持っていく制度なので、総額で税金がかからない人は申告をしないと戻りません。
お礼
ご回答有難う御座いました。
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