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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で副収入がある人の場合と医療費控除について。)

確定申告で副収入がある人の場合と医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で副収入がある人の場合、源泉徴収票の扱いや所得税の支払いについて疑問があります。
  • 医療費控除についても疑問があり、去年の退職時の医療費や出産一時金、育児手当金の記入について悩んでいます。
  • 質問が多くなりましたが、確定申告に関するアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

■ご主人の確定申告について 2ヶ所以上から給与の支払を受けた場合には、一定の場合を除いて確定申告をしなければなりません。 ご主人の場合は、上記「一定の場合」には該当しませんので、確定申告をしなければなりませんよ。 3ヶ所からの所得を合算して所得税額を計算し、「所得税額<源泉徴収税額の合計額」の場合は所得税額を超える源泉徴収税額が還付され、「所得税額>源泉徴収税額」の場合は不足分を納付することになります。 ちなみにバイトの収入(支払調書の分)については、雇用契約による収入であれば「給与所得」になり、業務請負契約による収入であれば「事業所得又は雑所得」になります。 「事業所得又は雑所得」になる場合は、経費を実費計算する必要があります。 ■医療費控除について 育児手当金は医療費から差し引く必要はありません。(医療費を補填するための保険金等には該当しません。) 医療費控除は、ご主人とrina103さんのどちらに適用してもかまいませんが、一般的には、税率の高い人から控除したほうが有利です。 ちなみに、合計所得金額(課税標準)が200万未満の場合は、「医療費-保険金等」の金額が10万円以下でも医療費控除を受けることができますよ。 *「10万円>課税標準×5%」の場合は、「医療費-保険金等-課税標準×5%」の金額が医療費控除の額となります。

rina103
質問者

お礼

ありがとうございました!今から旦那の全部の合計額を計算してみます。 大変為になりました。すっきりしました。これで心置きなく作成することができます!

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

まずご主人のバイト先の方ですが、源泉徴収税額が記載されているということは、所得税は払っているということです。 (源泉徴収されている税額とは、所得税の金額のことです) 所得を全部合計した結果、税率が上がってしまうこともあるので、確定申告をしたら税金の足りない分を払うことになるケースはあります。(戻ってくることもあります) 医療費控除の方ですが、出産育児一時金は、かかった医療費から差し引く必要があります。 でも、育児一時金の方は、「医療費の補助」ではなく「減額された給与の代わり」みたいな感じなので、差し引く必要はありません。 また、生計を一にする家族の医療費は合計して、代表者の所得から控除できるので、あなたでもご主人でも、どちらで申告してもOKです。 ただ、37万円というのは、出産育児一時金30万円を差し引いた金額ですか?差し引く前なら、約7万円しか残らないですよね。 これだと、ご主人の方では申告できないと思われます。 あなたの場合は、退職なさったと言うことで、所得が少ないんではありませんか? 医療費控除は、「10万円以上でないとできない」は、間違いです。「10万円、もしくは所得の5%、の少ない方」を差し引くので、あなたの所得の5%が約7万円より少ないなら、あなたの方で申告することが可能です。

rina103
質問者

お礼

すみません。こちらに質問しましたが、解決できましたのでお礼を申し上げます! 貴重なアドバイスとても為になりました! これで、心置きなく作成することができます。どうもありがとうございました!

rina103
質問者

補足

ありがとうございます!医療費控除の方は理解できました。 旦那のバイト代のほうは足りない税金等の計算方法ってありますか?(シュミレーションでやってみますが) ちなみにこの場合、会社の源泉徴収票とバイト先2つ共のを一緒に合わせて計算すべきですか? 会社のほうでは還付されましたが。。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

医療費控除は、生計を同じくしている家族のぶんはまとめて計上できます。 一般的には、所得の多い人(最高税率が高い)にまとめたほうが有利です。 (10万円を越えなければ還付されませんが) 複数の給与所得がある場合には、それぞれの源泉徴収票をまとめて、給与所得を合計し、納めた所得税も合計し、控除額をひけば、追納になるか還付になるか。 手書きであろうが、プリントアウトであろうが、扱いは同じです。 給与所得だけなら、中学生でも計算できると思います。

rina103
質問者

お礼

解決できました!いち早くにアドバイス貰えてとてもうれしかったです。 どうもありがとうございました!

rina103
質問者

補足

旦那の複数収入の場合、会社の分は会社で年末調整をしてるから合わせなくていいんでしょうか? バイト分の合計と、控除額の合計しか出てきませんが、所得税は記入されていないのでどうなんでしょうか?追納なんでしょうかね? 医療費控除の方は出産一時金の30万円は医療費から引かなきゃいけないですよね?もう一つの育児手当金80万円はやっぱり引くんでしょうか?どっちにしろ10万円以下ですがやっぱり記入する必要はないんですかね?(シュミレーションのは何だったのでしょうか?)