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食事代について

自営業(不動産家主貸付業)です。 管理会社として法人も持っていますが、個人(事業)申告でお尋ねします。 毎日、お昼・夜と外食です。 それは、借主が夜遅くに帰ってきたり、話などがあって、それにつれ、自宅に帰れず事務所にベッド置いていますので、そこで泊り込みます。 業者などは夜の10時ごろでも来ます。 そのため、帰れない日(ほとんど毎日)は外食しています。休みは実際、年に10日もありません。 税理士担当事務員がこういう場合、夜食に関しては交際費・会議費・その他の科目で適宜、振り分けてくれています。 まあ、業者などとおごることはなくても、営業マンと一緒に食べることもままあるのですが、昼は大体1000円前後、夜も高いときでもせいぜい1500円前後の食事をとっています。 無論、仕事の相談などで、業者におごるときは二人で15000円くらいですませています。 この業者におごる場合は交際費となるのでしょうが、私が夜にとる食事は、いくらくらいまで(金額)が妥当なのでしょうか? 昨年は新しい事業計画があり、また、近隣との建築トラブル話し合いなどで、毎日泊まりこんでの一年の生活でしたが、外食が続きますと、明らかに体調の変化もでて、今年になって、もう少し野菜や滋養のあるものを多く取らないといけないかと考えています。 その意味で「残業食事代」というものは、まあ、税務署に尋ねるのが正しいかもわかりませんが、昔は「なんで家主に交際費がいるのや」というような税務署員もおり(最近は税務署員の電話の言葉使いもやさしくなった)、木で鼻をくくったようなレベルの人も多く、こちらで問い合わせます。 以前に税理士職員から、担当しているとこで、毎日にスーパーの買い物でも「経費で落とすようにレシートを渡されて手間がかかる」なんて愚痴も聞いたことがあるのですが、こんな毎晩の食事の材料費なんかでも経費で落ちる理由?が、わたしにはわかりませんが、それで税務署に毎年とおっていることを思うと、どこまで経費でおとせるのかと不思議に思うことがあります。 話がそれましたが、 人と一緒なら、それこそ接待で10万円かかってもクレームがつかないと思いますが、この毎晩の(残業)食事代はどれくらいまでなら、税務署からクレームがつかないものなのでしょうか? また、お昼の食事も経費でおとすのはどこまでくらいの金額が適切なのでしょうか? ぜひ、教えていただきたく思います。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>帰れない日(ほとんど毎日)は外食しています… 帰ろうが帰るまいが、食事はしなければならないのですから、自分の食べる分は基本的に経費ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm もしそんな理屈が通るなら、客など来そうになくてもわざと遅くまで店・事務所を開いていて出前を取れば、毎日の食費が経費になってしまいます。 そんな都合のいい話はありません。 >税理士担当事務員がこういう… 事務員レベルの者のいうことを鵜呑みにしてはいけません。 >営業マンと一緒に食べることもままあるのですが… 営業マンとは自社の社員ですか。 社員なら、いくつかの要件を満たさない限り、現物給与として社員の課税対象にしないといけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm この要件を満たすなら、福利厚生費で良いでしょう。 >業者におごるときは二人で15000円くらいですませています… これは自分の食べる分も含めて、接待交際費とか販売促進費とかで良いでしょう。 >私が夜にとる食事は、いくらくらいまで(金額)が妥当なのでしょうか… いくらでもかまいませんが、自分一人で食べる分は経費になりません。 >毎日にスーパーの買い物でも「経費で落とすようにレシートを渡されて手間がかかる」なんて愚痴… 膨大なレシートの中から経費になるものだけを抜き出すのに手間がかかる、といっているのでしょう。 >毎晩の食事の材料費なんかでも経費で落ちる… と、“税理士職員”がいったのですか。 そうではないでしょう。 >人と一緒なら、それこそ接待で10万円かかってもクレームがつかないと思いますが… それは程度問題で、1万円の契約しか結べそうにないのに 10万円の接待をしたって、経費としては否認されますよ。 >この毎晩の(残業)食事代はどれくらいまでなら、税務署からクレームが… 1万円でも 2万円でも、事業主貸と仕訳をする限り、クレームが付くことはありません。 >お昼の食事も経費でおとすのはどこまでくらいの金額が… 0円。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

osietezeikinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足で、 「営業マンとは自社の社員ですか。」 これは、取引先の賃貸業者の「営業マン」のことです。 #1の方も#2の方も、同様に「事業主は食費が認められない」となると、 私としては、 仕事の打ち合わせや、おそくまで雑用などの仕事があって、帰れない、食べる間もないようなときでも、経費で一切落とせないというのも、何か私はおかしいと思いますけどもね・・・。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

あなたの基本的な考え方が正しいです。 原則的に食事はどのような職種でも経費にはなりません。 事業主が従業員に対して夜勤を命じた場合に、一定額は経費計上ができるという特例があるだけです。 事業主が自分のおなかの中にいれる食料は「経費」ではないのです。 誰でも生きていくのには食事をするからです。 業務上、帰宅できずにやむをえず外食をしてるとしても事業主の食費は経費にはなりえません。 税務署で毎年とおっているという感覚は実は少し誤りです。 提出された申告書の内容をすべて審理審査して「これは、よろしい」としてるので調査対象にならないわけではありません。 調査対象にならないからと「税務署で通ってる。正しい処理をしてるからだ。」と思い「では、いくらまでなら事業主の食事代がyるうされるのか」と言い出しては、話しが違ってます。 お昼の食事を経費で落としていれば、調査時には否認されます。金額の問題ではありません。

osietezeikinn
質問者

お礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。 事業主の場合は、 「業務上、帰宅できずにやむをえず外食をしてるとしても事業主の食費は経費にはなりえません。」 を読むと、「ええっ、私の場合、どうなるんや?」と不安を感じました。 一度、税理担当者にも尋ねてみたく思います。 ありがとうございました。

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