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労災 建設業の中小事業主の特別加入について
建設業の労災で中小事業主の特別加入について分からない事があります。 建設業の労災において、下請の事業主については元請の労災適応外であるため中小事業主の特別加入する必要があるが、下請業者に雇用されている労働者は、元請の労災が適応されるため、下請業者は従業員に対し労災を掛けなくて良い。 と私は解釈したのですが間違っていますか? ここまでの解釈が正しいとして・・・ 中小事業主の特別加入するにあたり 「自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります」 という項目があるのですがこれは、「自分に労災掛けるなら自分のところの従業員にも自分で掛けなさい」ということですか? 結局私は従業員に労災掛けるのか掛けないのかどっちなのでしょう・・ また色々な日雇いの労働者が何人も来る場合はその度になにか手続(雇用契約書以外)や労基への届け出等が必要ですか? 社労士や労働局にも電話で聞きましたが、私の知識不足のため理解不能でした。文章でしたら何度も読み返せるので、分かりやすく説明して頂けると助かります。宜しくお願いします。
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- naocyan226
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回答No.3
- naocyan226
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回答No.2
noname#253083
回答No.1
お礼
大変丁寧な回答有難うございます。 結局下請ばかりで、100日以上の雇用者のいる事業主は 中小事業主にも一人親方にも入れないと言う事になってしまうのでしょうか。。。