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労災 建設業の中小事業主の特別加入について
建設業の労災で中小事業主の特別加入について分からない事があります。 建設業の労災において、下請の事業主については元請の労災適応外であるため中小事業主の特別加入する必要があるが、下請業者に雇用されている労働者は、元請の労災が適応されるため、下請業者は従業員に対し労災を掛けなくて良い。 と私は解釈したのですが間違っていますか? ここまでの解釈が正しいとして・・・ 中小事業主の特別加入するにあたり 「自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります」 という項目があるのですがこれは、「自分に労災掛けるなら自分のところの従業員にも自分で掛けなさい」ということですか? 結局私は従業員に労災掛けるのか掛けないのかどっちなのでしょう・・ また色々な日雇いの労働者が何人も来る場合はその度になにか手続(雇用契約書以外)や労基への届け出等が必要ですか? 社労士や労働局にも電話で聞きましたが、私の知識不足のため理解不能でした。文章でしたら何度も読み返せるので、分かりやすく説明して頂けると助かります。宜しくお願いします。
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- naocyan226
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ANo.2です。再度回答します。 >下請ばかりで、100日以上の雇用者のいる事業主は中小事業主にも一人親方にも入れないと言う事になってしまうのでしょうか そういうことです。1人親方は当然ですね。(100日は100人のミスですね。) 従業員が100人もいれば、事業主が現場で自ら労働者的な業務をすることも無いでしょうし、稀にはあっても、労働災害に遭うリスクも少ないでしょう。そのような事業主は特別加入制度の趣旨に沿わないということです。 どうしても加入したいのなら、何かの工事を元請で受注し、労働者を1人でも使うことです。何の工事でもいいですから、例えば、隣の家の塀あるいは車庫、極端な話犬小屋を補修する仕事をさせて貰い、アルバイトの学生にその仕事をやらす、ことですね。 その場合、保険関係成立の手続きは、労働事務組合に委託せねばなりません。
- naocyan226
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考えを整理しましょう。 1.建設業(有期工事)の労災は、全て工事現場単位で元請業者が保険関係を成立させる。従って、その現場で働く労働者は下請け孫受け全員元請の労働者とみなされる。これを「請負事業の一括」と言います。 この意味で、「下請業者は従業員に対し労災を掛けなくて良い」のではなく、「下請業者は自社雇用の従業員の労災は掛けられない(ただし、大規模の場合は例外はある)」が正しい理解。 2.現場単位といっても、小規模工事が多い場合、煩瑣な事務手続きを簡素化するため、所定の条件の下で会社単位で一括して一つの事業として扱える。これを「有期事業の一括」とか「一括有期工事」と言います。 さて、労災保険は事業主には適用されませんから、中小企業の事業主が工事現場で労働者と同様な仕事をしていて、若し事故のあった場合治療費等は全て自費(健保は使えません)になり、大変なことになります。 そこで、こういう事態を救済するために、中小企業事業主のためには「特別加入制度」があります。この制度に加入するためには、いくつかの条件がありますが、その一つが「当該中小企業が労災保険の成立をしていること」です。すなわち、建設業なら元請とならなければいけません。しかし、中小企業は大きな工事の受注はあまり無く、「有期事業の一括」に該当する場合が多いでしょう。これが「自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります」の意味です。 >結局私は従業員に労災掛けるのか掛けないのかどっちなのでしょう 上記のとおり、元請工事を受注すれば労災を掛けなければいけませんが、下請けばかりでは掛けようがありません。従って、特別加入には入れないことになります。入るためには、なにか元請工事(どんな工事でもいいのです)を受注し労働者を1人以上雇い一括の保険関係を成立させればいいのですがね…。 また余談ですが、従業員を全然雇わず、一人だけで現場で働く事業主のためには「1人親方」という特別加入の制度もあります。 >日雇いの労働者が何人も来る場合はその… 労災保険に限りその都度の手続きは不要です。「一括有期」なら年に一度保険料の「確定申告」をします。
>下請業者に雇用されている労働者は、元請の労災が適応されるため、下請業者は従業員に対し労災を掛けなくて良い。 と私は解釈したのですが間違っていますか? いや間違いではないけどね 建設業は元請一括だからね ただ言えることは下請けとはいいながら元請での工事は本当に皆無なのかどうか 厳密にいって また下請けとはいいながら元請の現場以外のところ 一例だがあなたの内作場や倉庫で あるいはあなたの会社事務員が階段でころんで労災事故があったときなどでは 元請は面倒見てくれませんよ その場合に備えて自分でも有期一括の届けだして番号を貰っておくとそれで対応できるんだけどね >自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります」 というのはそういう意味だと自分は思うけど >結局私は従業員に労災掛けるのか掛けないのかどっちなのでしょう・ 下請工事以外のところをカバーするように一部にかけたらどうでしょうか >また色々な日雇いの労働者が何人も来る場合はその度になにか手続(雇用契約書以外)や労基への届け出等が必要ですか? いちいちの届けは必要ないが万一に備えた書類は要るよね 万一のときにどこのだれかもわからないとか給料の記録もないとかあったら苦労しますよ
お礼
大変分かりやすいご説明有難うございます。 専属下請けですので自分が元請になる工事は100パーセントないですし、恥ずかしながら事務所や作業場もなく事務員もいません。 >自分でも有期一括の届けだして番号を貰っておくとそれで対応できるんだけどね 元請の予定がなくても有期一括の届けを出す事は出来るのでしょうか?
お礼
大変丁寧な回答有難うございます。 結局下請ばかりで、100日以上の雇用者のいる事業主は 中小事業主にも一人親方にも入れないと言う事になってしまうのでしょうか。。。