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計算鑑定人制度
随分前に出来た計算鑑定人制度(※1)とういうものがありますが、この計算鑑定人になるには、どうしたらよいのでしょうか?? (※1)損害の立証を容易にするために、当事者の協力義務の下に、損害の計算をするために必要な事項を鑑定する制度(特許法第105条の2(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
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- trytobe
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インカメラ審理手続きに、書類提出以上の「鑑定」に関する規定がありましたでしょうか。 IP情報 : インカメラ手続について | 青和特許法律事務所 http://www.seiwapat.jp/IP/20120217.html 『知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)及び裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)について』司法制度改革推進本部事務局 内閣参事官 近藤 昌昭 (3)いわゆるインカメラ審理における書類の開示(特許法,実用新案法,意匠法,商標法,不正競争防止法及び著作権法)(6ページ目, PDF形式) http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/200409.pdf 特許法第105条の インカメラ審理手続 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95%E7%AC%AC105%E6%9D%A1%E3%81%AE+%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E5%AF%A9%E7%90%86%E6%89%8B%E7%B6%9A 特許法第105条の 計算鑑定人制度 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95%E7%AC%AC105%E6%9D%A1%E3%81%AE+%E8%A8%88%E7%AE%97%E9%91%91%E5%AE%9A%E4%BA%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6
- hue2011
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計算鑑定人という職業はありません。 計算鑑定人というのは「役割」です。 通常は公認会計士ですが、裁判所から「計算鑑定人に任命」を受け、引き受けることになります。 ですから、まず公認会計士になり、実績を積んでいけばどこかで任命を受ける可能性が出てきます。 これは、弁護士にとっての「管財人」と同じことです。 管財人を職業にしている人はいません。 もしある企業が破産状態に陥ったとき、弁護士が管財人に任命されるのです。 そして、その企業の代理人となって債権者との対応に尽力するのです。 管財人は結局特定企業およびその債権者のために動くものですが、計算鑑定士は社会正義のために動くというようなイメージになりますね。
お礼
hue2011さん ご回答頂き有難うございます。 裁判所に任命を受けるには、登録とかではなく、実績を積んでお声が掛かるのを待つのでしょうかね? 何か社会的責任がある職ですね。