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願主義と人主義
特許法と商標法の「先願の地位」において、同じ条文にも関わらず解釈が異なると聞きました。 それは、特許法・実用新案法・意匠法(11年改正後)では願主義を採り、商標法では人主義をとるからだ、と聞きましたが、「願主義と人主義」とは具体的にはどういった主義のことなのでしょうか? また、なぜこのような解釈の違いが生まれたんでしょうか? どなたか御存知の方、教えてください!
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特許法と商標法の「先願の地位」において、同じ条文にも関わらず解釈が異なると聞きました。 それは、特許法・実用新案法・意匠法(11年改正後)では願主義を採り、商標法では人主義をとるからだ、と聞きましたが、「願主義と人主義」とは具体的にはどういった主義のことなのでしょうか? また、なぜこのような解釈の違いが生まれたんでしょうか? どなたか御存知の方、教えてください!
補足
>日本語の読み方としては最先の特許出願人になった人は、後に同じ発明を出願してもOKとも読めます。 これはつまり、後に同じ発明を出願をした場合はダメ、という但し書き等が無いから、広く解釈ができてしまう、ということですよね? その解釈の方法が、願主義・人主義に分かれる、ということなのですね??