- ベストアンサー
複数の雇用形態で労働した年の確定申告の方法
- 複数の雇用形態で労働した年の確定申告の方法についてご質問です。
- 質問1では、同じ白色申告書での申告可能性と、申告の必要性についてお尋ねしています。
- 質問2では、青色用の確定申告書を使用して複数の収入を申告することができるかについての疑問をお持ちです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >質問1この場合、a、b、cは同じ白色申告書で申告できるのでしょうか。 「a」は、「平成23年分 確定申告」の対象なので、合算できません。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 「所得税の確定申告」は、「1月1日~12月31日」までが一区切りになります。 そして「給与所得」は、「給与の支給日(給料日)」を基準に考えます。 ちなみに、「年度」は、「何月始まりでも良い」ものですが、「所得税」では使っていません。(「住民税」は、徴収の際に「年度」を使っています。) 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『暦年』 http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4 >また、cは申告する必要があるのでしょうか。 はい、「確定申告」は、「一年間の所得を合計して所得税を求めて、源泉徴収されている所得税などとの過不足の精算を行う手続き」なので、(一部の例外を除き)「すべての所得」の申告が必要です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >申告の必要がない場合、どのように税務署に伝えるのでしょうか。 「申告の義務がない」場合は、報告不要です。「申告しない」だけでかまいません。 その代わり、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますので、「確定申告の義務がない → 確定申告しない」という選択をした場合は、別途、「住民税の申告が必要かどうか?」を確認する必要があります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >質問2青色用の確定申告書が届きました。…a、b、c、dの確定申告をすることはできますでしょうか。 上記の通り、「a」は合算できません。 また、同じ年の所得は、すべて同じ申告書に記載しますので、「b、c、d」は「合算しなければなりません」。 そして、「事業所得」の確定申告は、「申告書B」でなければ出来ませんので、その申告書にすべて記載します。 「事業所得」の申告で、「青色申告の特典を受けたい」ならば、「青色申告決算書(簡易簿記なら賃借対照表は不要)」の添付が必要ですし、「青色申告の特典は不要」であれば、「収支内訳書」だけでかまいません。(「収支内訳書」だけの事業所得の申告=「白色申告」です。) 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm 『青色申告と白色申告』 http://www.mt-tommy.com/finalreturn/blueandwhite/ (備考) そろそろ税務署が本格的に混みだしてきています。 2/16以降になったら「何をどうすればよいですか?」というような基本的な質問にじっくり答えられるような状況ではなくなる税務署がほとんどです。(納税者次第ですから地域差があります。) なるべく早めに相談に出向くことをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1 23年分の給与は支払時に再年末調整がされてる(はず)なので、確定申告書に記載無用です。 2 平成24年1月から9月の給与は、確定申告書の「収入金額」欄の「給与」に記載します。 給与所得控除額を引いた額を、確定申告書の「所得金額」→「給与」に記載します。 平成24年10月から12月の収入は、事業所得です。 青色申告決算書を作成し、その表の「売上(収入)金額」を確定申告書の「収入金額」→「事業」→「営業等」に記載します。 青色申告決算書の「所得金額」欄を、確定申告書の「所得金額」→「事業」→営業等」に記載します。 3 ポイント 23年分の給与は24年の確定申告書上には「登場しない」。 仮に24年に支払を受けていてもです。 給与所得と事業所得は所得税法上の経費の概念が違うので、別々に経費計算して所得を出し、合算して所得額を出す。 4? 平成23年の申告漏れとして派遣会社から源泉徴収票が送られたとありますが、ここまで回答してなんですが、意味不明です。 一度源泉徴収票を交付したが、記載もれがあったのでそれを加算して、新たに源泉徴収票を作成したということでしょうか。 「申告漏れ」というのが、何処が何の申告をもらしていたのか不明です。 仮に23年の給与計算を見直して、間違っていたからと追加で平成24年になってから支払がされたというなら、平成23年の年末調整をやり直してますので、それであなたがすることは原則的にありません。 原則的にありませんというのは、あなたが23年分の確定申告書を提出してる場合には、誤まった源泉徴収票を元にしての申告書の提出がされてることになるので、修正申告が必要となるので、このような言い方をしてます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>a 平成23年度給料 20万… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 平成23年度って、24年 1~3月の給料なら 24年分の確定申告対象、23年 12月以前の分なら、あくまでも 23年分の「期限後申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm または「修正申告 (or 更正の請求)」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm です。 >cは申告する必要があるのでしょうか… 何で疑問なのでしょうか。 当然、申告対象です。 >青色用の確定申告書が届きました… 青色申告承認願を所定の期限までに出してあったのですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >この書類でa、b、c、dの確定申告をすることはできますでしょうか… 青色申告承認願を所定の期限までに出してあったのなら、それでできます。 そんな書類は出した覚えないというなら、税務署が間違えて送ってきただけですから、白色申告しかできません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm