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来年の確定申告について質問します

所得税の確定申告についてお聞きします。 主人が平成18年5月、実家を相続した際、すぐに売却をしました。 その結果、19年3月の確定申告で所得税97万円支払いました。 そして、その後4月に持病が悪化し、会社を辞めました。 そんな訳で、今年は1万円たらずしか所得税を給料から支払っていません。 この場合、20年3月の確定申告は、する必要がないようなものでしょうか?

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回答No.2

確定申告についてはANo.1で書かれてるとおり。 確定申告で所得税がかからない(源泉徴収税額の全額還付)こととなった場合は、税源移譲で税率UpしたH19年度住民税(給与などの総合課税部分/譲渡などの分離課税部分除く)の税計算を旧来の税率で適用しなおすという制度がH20年7月申告で実施されます。該当の場合はお住まいの市区町村に相談を。 総務省-税源移譲-年度間所得変動経過措置 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2

dona868
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 ありがとうございました。 実はすぐに市役所国民健康保険課へ行ったのですが、ダメです。といわれ納得できずに帰ってきたのです。確定申告が終わり次第、もう一度税務署へも確認しながらやってみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>20年3月の確定申告は、する必要がないようなものでしょうか… 原則は、年末調整を受けていない給与所得者として、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかし、 >そして、その後4月に持病が悪化し、会社を辞めました… その間の給料はいくらぐらいでしたか。 1年間をトータルして、課税されるだけの所得がなかったのなら、確定申告をすれば、源泉徴収として前払いした分が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 課税される所得とは、 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm を引き、さらに各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものを引き算した数字が、1,000円以上かどうかです。 >そんな訳で、今年は1万円たらずしか所得税を給料から支払っていません… 課税される所得に達しなかった場合、その 1万円を国に差し上げますという奇特なお考えでしたら、確定申告などしなくてかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dona868
質問者

お礼

お礼のお返事が遅くなってすいませんでした。 ありがとうございます。 確定申告へ行き、確認する予定です。