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給与所得者の扶養控除等申告書の書き方と提出方法
- 給与所得者の扶養控除等申告書の書き方と提出方法について教えてください。
- 給与所得者の扶養控除等申告書には、勤務先や給与を支給する会社の名前や個人情報が入力された状態で提供されます。
- 提出には私の名前の横に印を押し、以前勤めていた会社の源泉徴収の原本を貼るだけで良いですが、Aの欄「控除対象配偶者」等は書く必要がないのでしょうか?
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貴方の会社から渡された「扶養控除等申告書」は、貴方の分の年末調整するためのものです。 >貰った給与所得者の扶養控除等申告書には、もう既に会社にて、勤務先や給与を支給する会社の名前や、私の名前や生年月日等は入力された状態で渡されています 通常、そうなっています。 >この場合は私の名前の横に印を押し、以前勤めていた会社の源泉徴収の原本を貼って提出するだけでいいのでしょうか? そのとおりです。 「扶養控除等申告書」は印を押すだけでいいです。 源泉徴収票は、ホチキスでついていた源泉徴収原本を貼る紙に貼って出せばいいです。 >Aの欄「控除対象配偶者」等は書く必要はないのでしょうか? ありません。 貴方は印鑑を押すだけで、他に書くことはありません。 そのまま出せばいいです。 >先月になりますが、主人の配偶者控除に入れてもらいました。 それは、健康保険の扶養になったということですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 正社員のときの収入とパートの収入の合計が103万円以下なら、ご主人の税金上の扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられるということです。 その場合、ご主人の会社で配られた「平成23年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、ご主人が貴方の氏名を記入して出せば、ご主人が配偶者控除を受けられます。 また、貴方の合計年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人の会社で配られたご「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」の欄に、ご主人が貴方の氏名や年収を記入して出せば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
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- bulubulu99
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あなたの源泉徴収表はあなたの年末調整に必要です。 ご自分でお書きのように、今お勤めの会社の扶養控除等異動申告書に添付してください。 そしてお勤めの会社で年末調整してもらってください。 でなければ、確定申告しなきゃならなくなるかもです。 今年の年収はおおよそいくらぐらいになりそうですか? その金額(おおよその金額)をだんなさんの扶養控除等異動申告書に記入します。 ただし、そこからあらかじめ65万円を引いた金額をです! 控除対象配偶者は、だんなさんがあなたの名前を書き、あなたの年収を書くのです。 あなたは「対象の配偶者」の立場ですから。
補足
ご返答、ありがとうございます。 >今年の年収はおおよそいくらぐらいになりそうですか? これは、以前の会社を退職してからの年収の計算でしょうか?(パートになってから) それとも、退職前のも含め、でしょうか? >控除対象配偶者は、だんなさんがあなたの名前を書き、あなたの年収を書くのです。 私の会社で配られた給与所得者の扶養控除等申告書に、主人が私の名前を書き、年収を書く、という事ですか? 無知ですみません。 会社に貼られている見本等、を見てもよくわからなくて。 あと。見本に、 A 控除対象配偶者 ・婚姻していて、年間給与収入が103万円以下の場合は申告できます。 ・年間収入が103万円以上141万円未満の場合「配偶者特別控除」が申告できますので、配偶者特別控除申告書を記入の上提出して下さい。 扶養している、いないにかかわらず配偶者のいる方は全員記入してください とありました。 この、場所は主人の名前でしょうか? それとも、私の名前でしょうか? 質問ばかりすみません。
- comattania
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夫が配偶者控除の申請をするのであれば、貴方は、右上の欄だけに、住所氏名生年月日、夫との続柄、夫の姓名を書いて、押印だけです。 下の欄は、空欄のままです。 以前勤務していた事業所から戴いた源泉徴収票は、夫のほうに添付しますが、そこに記載された金額と、パートで働いた合計が103万を超えた場合は、夫の配偶者控除は適用されません。103~141万は、配偶者特別控除になります。 URLをご覧になって申告してください。
補足
ご返答、ありがとうございます。 >以前勤務していた事業所から戴いた源泉徴収票は、夫のほうに添付しますが 給与所得者の扶養控除等申告書と一緒に、ホチキスで源泉徴収原本を貼る紙が付いていました。 >そこに記載された金額と、パートで働いた合計が103万を超えた場合は、夫の配偶者控除は適用されません。103~141万は、配偶者特別控除になります。 そこにとは、源泉徴収票の事でしょうか? そうなると、今までパートで働いた金額と源泉徴収票の金額を合わせて、103万以下という事でしょうか? 質問ばかりですみません
補足
遅くなりました。 ご返答、ありがとうございます。 印と源泉徴収票(22年度、ですよね)を貼って出せばいいのですね。 他のパート方に聞いても、曖昧な答しか返ってこなくて不安でした(Aの欄は、旦那の名前を書くのよ~とか。実際、書いて出してるようですが) >健康保険の扶養になったということですね。 保険証が無く、じゃあ俺の扶養にと主人に入れていただきました。(主人の勤めている会社は、私の勤めていた会社と一緒です) 保険証貰った=健康保険の扶養って事ですよね? >>扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 と、なると…103万円以下に抑えなければいけないと思っていましたが、130万以下なら大丈夫なのですか? 自分がどちらなのかちょっとわからなくなってきました… >>正社員のときの収入とパートの収入の合計が103万円以下なら、ご主人の税金上の扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられるということです。 正社員の時の収入とは、辞めるまでの収入って事でしょうか?(辞めたのは、3月なので1月から3月までの事でしょうか?)