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商標登録について教えてください!

会社でマスコットキャラクターを作りました。 商標登録の手順や、それにかかる費用や、注意すべきことなど、些細なことでもかまいませんので教えてください。 商標登録で苦労したなどの話も、是非、聞かせてほしいです。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.2

手順などは#1の方の回答をご参考にしてくださいね。 見てもわからなければ・・・専門家(弁理士)に任せた方が、トータルメリットは有ると思います。  経験談を少々。  マスコットキャラクターってことですが、それ、本当に「商標として使用」するものですか?  ひょっとして意匠登録の方が妥当だったりしませんか? というように、自分が一体何のための登録を使用と思っているのか、その目的と用途に見合った検討って大事だと思います。  商標は登録しても使わなければ、取り消される可能性もあるし、そもそも登録商標を持っていても、きちんと商標として使っていない企業も結構見受けます(主に中小、零細、個人事業に)。それを見るたびに「あ~あ、商標は何で登録するのかをよく理解せずにやったんだな・・・」って思います。  そのキャラクターを 質問者サンの会社の製品に付けて使い続ける予定があって、登録しておかないと、他人に取られちゃう危険性があるなら、商標登録を率先してやるべきでしょうね。    まずは、他人の登録商標に類似していないかなど、きちんと調査をしてから出願したほうが無駄金使わずに済むと思います。

horibeyasubei
質問者

お礼

そうそう、そうですね。 なるほど、大いに参考になります!! 的確なアドバイスをありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#144547
noname#144547
回答No.4

元弁理士受験生です(現在は家庭の事情により断念)。 さて、キャラクターですが、称呼とともにキャラクター自体も登録しておいたほうが良いと考えます。  確かにキャラクターは、著作権法で保護されますが、そのときは、明らかに、複製を故意に行ったことを権利者が立証しなければならないからです。即ち、同じキャラクターを他の人が思いついて、それを商品に付しても著作権の侵害は認められないと考えられるからです(即ち、模倣ではない。)。 これに対し、商標登録をしておくと、故意ではない場合であっても、指定商品等及び商標が類似していれば、商標権の侵害で訴えることができます。  更に、No2さんのいうように所定の期間(3年間)使用していないと商標が取り消される場合があります。  これは、不使用取消審判といい、誰でも特許庁に請求することができます。  これが、請求された場合、使用していることを権利者が立証しない限り、商標登録は取り消されてしまいます。注意しましょう。但し、実務上は、取消審判を請求する前に商標権の移転交渉をするのが一般的であると思うので、あまり心配しなくても良いと思います。                       以上

horibeyasubei
質問者

お礼

ありがとうございます。 三人寄れば文殊の知恵といいますね。 もう、すでにパーフェクトなのではないかと思います!!

  • ginman
  • ベストアンサー率31% (53/166)
回答No.3

キャラクターは創作物として著作権で守られています。 よって、必ず登録が必要ということはありません。 キャラクターの名前は「呼称」として、登録しましょう。こちらが重要。 申請料は6000円+役務数x15000円です。 Tシャツ用とカバン用で申請するなら 36000円申請料が必要になります。 登録が決まれば登録料が 役務数x66000円 必要になります。 そのキャラクターによるライセンス業をお望みなら、 すべての役務で登録が必要とすれば、 (仮に45分類として)これくらいに別れてます。ちょっと不安。 申請料は6000円+45x15000円 =681,000円 すべてOKとして、登録料で45x66000円 =2,970,000円が必要です。 商標登録は、簡単ですから自分でしましょう。 私は一人でやりました。申請して登録まで、ちょうど一年くらいかかりました。 支払は郵便局で特許印紙というものを買って支払います。 特許庁に相談の窓口があります、親切です。が、ネットで充分です。 こちらは特許庁   http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 「たれぱんだ」で検索して見てください。参考になります。 http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/beginner_tm/TM_LIST_FRAME.cgi  >商標は登録しても使わなければ、取り消される可能性もあるし  No.2  ほんとうですか?  >登録しておかないと、他人に取られちゃう危険性があるなら、商標登録を率先してやるべきでしょうね。   No.2  キャラクターは創作物。創作物を盗ってはいけません。盗作といいます。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
horibeyasubei
質問者

お礼

具体的な話になってきました。 ありがとうございます。お金かかりますな。 ぐっと来る回答をありがとうございます!!

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

参考サイトを紹介しておきます。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
horibeyasubei
質問者

お礼

ありがとうございます!よくみてみます。