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マンション取得に係る父からの贈与税の確定申告時期は

(1) 次の場合の申告時期は、今年の2月16日~3月15日で良いのでしょうか?   ・ 父からの贈与時期;H25.2.1の予定   ・ 入居時期;H25.3.25の予定 (2) この場合の非課税限度額は1,200万円(省エネ等住宅)で良いのでしょうか?   ※ マンションの取得は、1戸建て住宅の建築と相違していると聞きました。ご教示下さい。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >(1)注文住宅等の場合は、贈与を受けた年の翌年3/15までに入居しているか、又は一定の状態(棟上げ等)までになっていれば良いのですが、 (2)マンションの場合は、翌年3/31までの入居が要件になるという理解で良いのですよね。 いいえ。 マンションでも同じです。 3月15日までに居住しているか、その日以降居住することが確実であればいいです。 なお、12月31日までに居住すれば問題ありません。 というか、貴方の場合、今年贈与を受け、今年入居予定ですよね。

aa191213
質問者

お礼

はい、そのとおりです。今年贈与を受け、今年入居の予定です。 来年の申告で問題ありませんよね。どうもありがとうございました。

aa191213
質問者

補足

いずれ間違っていましたが、質問について次のとおり訂正いたします。 (2)マンションの場合は、翌年3/31までの入居が要件になるという理解で良いのですよね。→翌年3/15の誤りでした。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>(1) 次の場合の申告時期は、今年の2月16日~3月15日で良いのでしょうか? いいえ。 贈与を受けた翌年(来年)の申告です。 >(2) この場合の非課税限度額は1,200万円(省エネ等住宅)で良いのでしょうか? そのマンションが「省エネ等住宅」に該当すればそのとおりです。 参考 http://www.nta.go.jp//shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_leaflet24-26.pdf

aa191213
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 以前種々調べたのですが、勘違いしておりました。 住宅取得用の贈与と認定されるためには、 (1)注文住宅等の場合は、贈与を受けた年の翌年3/15までに入居しているか、又は一定の状態(棟上げ等)までになっていれば良いのですが、 (2)マンションの場合は、翌年3/31までの入居が要件になるという理解で良いのですよね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年の2月16日~3月15日で良いのでしょうか… 税金は、1年間が終わってからの後払いですから、来年です。 しかも 2/15からではなく、2/1~3/15 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >この場合の非課税限度額は1,200万円(省エネ等住宅… いくつか条件がありますが、基本的にはそれで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aa191213
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 以前種々調べたのですが、私が勘違いしておりました。 住宅取得用の贈与と認定されるためには、 (1)注文住宅等の場合は、贈与を受けた年の翌年3/15までに入居しているか、又は一定の状態(棟上げ等)までになっていれば良いのですが、 (2)マンションの場合は、翌年3/31までの入居が要件になるという理解で良いのですよね。 今後ともよろしくお願いいたします。

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