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カードローンの時効の中断について、教えてください
時効の中断がなされた場合、なにかこちらに通知や連絡はくるのですか。父の銀行のカードローンの請求が最近私宛に国も認めてある債権回収会社からきましたが父が病死して9年になります。 ぎりぎり5年数ヶ月前に姉が自営をしていた父の負債を抱えきれず自己破産をしました。その中にそれも含まれていました。それからは何も連絡なく、時効の5年を過ぎています。国が認めている債権回収会社でも時効とわかっていながら請求してくるものでしょうか。勝手に時効の中断がなされていると考えられますか。
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>通知がきた時、私がそこに電話をいれました。払いますということは一言もいってはいませんが、 当時の遣り取りの内容がわからないので何とも言えません。仮に、話し合い全体の趣旨として債務の存在を認めていたとすれば、一応、時効の利益を放棄したことになるでしょう。一応、というのは、相手がそれを立証できなければ意味がないからです。 既に時効が成立している、と考えるなら、相手の請求を拒否するか、無視すればいいのです。相手側には強制的に債務を取り立てる権限はないので、最終的には訴訟を起す以外に方法はありません。訴訟が提起されたらキチンと対応し、法廷において時効を援用すればいいのです。時効は、本来、裁判において主張するものですから。 もっとも、現実の問題として裁判に付き合うのは面倒ですから、相手の請求は明確に拒否し、訴訟になれば時効を主張すると通告(口頭で十分)しておくのが良いでしょう。まともな相手なら、勝てる見込みのない訴訟は起しません。
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- been
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時効は、自動的に効力を発するものではありません。債務者が主張して初めて効力を発します。よって、時効成立に必要な期間が経過した後で請求があっても不思議ではありません。 また、時効期間経過後に任意に請求に応じれば、時効の利益を放棄したことになります。
補足
回答ありがとうござます。付け加えてお聞きしたいのですが、支払い通知がきた時、私がそこに電話をいれました。払いますということは一言もいってはいませんが、その行為は、時効の利益を放棄したことになるのでしょうか。
- akr8696
- ベストアンサー率37% (87/234)
時効は放っておいて自然に成立するものではありません。債務者が時効であると主張(援用)することによって時効が成立します。ですから当然あなたが時効を援用しない限り債権者は弁済の請求をしてきます。
補足
回答ありがとうございます。付け加えてお聞きしたいのですが、通知が届いたときに、そこへ電話をいれました、支払いますとは一言も言っていません。弁護士さんに頼んで事務的に時効を主張しないといけないといけませんか。私が口答で相手に伝えてもだめなのでしょうか。
- chie65536
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http://lantana.parfe.jp/melmogu09.html 債務者が時効に気付いていないのを狙っているのかも。 債務者が時効に気付かず返済をして、後から「時効だった」と言っても駄目らしいですから。 私のような素人の回答を読んで損をする前に、専門家に聞いてみる事をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございました。近いうちに、法律事務所に相談しにいきたいと思います。
お礼
回答、ほんとにありがとうございました。これを頭に入れきちんと対応していきたいと思います。