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時効の中断
訴訟の係属中に消滅時効期間が経過してしまい、その後、この訴えは却下された。 その4ヵ月後、再度提起された同一の訴訟において、被告が時効の完成を主張する場合、時効の中断は認められるのでしょうか? その答えと、その理由を教えて下さい!!
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前訴係属中に,本来の時効期間が経過しており,その前訴が訴訟要件か何かの関係で,本案審議に入らずに却下された場合ですね。 裁判上の請求による時効中断の効果は,訴え却下によって消滅します(民法149条)。だから,時効は中断しなかったことになります。 そうすると,もともと時効になるべき期間が経過したことによって,時効は完成していることになります。 よって,後訴における被告の時効の抗弁は有効です。中断は認められません。 もっとも,訴訟の直前に,裁判外での催告を行っていて,後訴提起がそこから6月以内であれば,そちらの時効中断の効果は,認められます。
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質問の内容がありえない内容なので、お答えのしようがありません 訴訟している最中に時効が成立したなどありえません。訴訟開始と同時に時効は中断されます
- tpedcip
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はっきりとした回答でなく申し訳ありません。 訴訟で権利行使をすれば時効は中断する筈です。 訴訟の係属中に消滅時効期間が経過してしまいとありますが、訴訟を提起したわけですから、権利行使説によると、権利行使がなされたわけですから、時効の中断の効果を生じる根拠となりえると考えます。
「時効の完成を主張する」というのが、時効が完成していることを主張しているのか、完成はしていなくても時効の中断を主張するのか(中断理由があるのか)がはっきりしません。訴えは却下されたというのが、何の理由で却下されたのか? 時効は、その利益を受けるのなら、「援用」をしなければならないはずで、消滅時効の利益を受ける者が援用したのでしょうか。
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ありがとうございます!!! 助かりました!!!