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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に関する質問です)

相続に関する質問です

このQ&Aのポイント
  • 姉(86歳未亡人)には一人娘(63歳独身)が居り精神を患って現在精神科の病院に長期入院中です。
  • 私の娘(52歳)が近くで生活をしてる関係で2人の面倒を長いこと見てきております。
  • 姉には少しばかりの相続させる財産がありますが、一人娘が制限行為能力者と言う事ですので私の娘(任意後見人)に相続をと遺言を書いてあるようですが、姪(私の娘)に直接相続と言うのは実の娘を差し置いては難しいという話を聞いたようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

遺言書を書いて、姪御さんに全財産を相続させる とすればよいでしょう。 娘さんには遺留分減殺請求権がありますが、 これは行使しなければ効力を有しません。 今の状態で、この権利を行使するのは 難しいのではないですか。 遺言書の書き方、種類については専門家に相談 することをお勧めします。 ”その娘に相続させるとその子が死亡した場合、その次に相続をする人間がなく  財産は国庫に没収と言うことになると言うことです”      ↑ (特別縁故者に対する相続財産の分与) 民法第958条の3 1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、 被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、 これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 2.前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない 第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。 この場合においては、第956条第二項の規定を準用する。

iwaotie
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。いずれは専門家にお願いしなければと思ってはおりましたので仰せの通り早速相談する事に致します。先ずは遺留分減殺請求権行使から始めてみます。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • jaham
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回答No.2

質問者の娘と姉を養子縁組する

iwaotie
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。娘も配偶者あり、子供有2人あり養子縁組は難しいので、他の回答者さんのご意見も尊重して他の方法を考えます。有難うございました。