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再婚相手の娘への相続

再婚相手の一人娘(A子)は既に嫁に出ています。 また自分には母と兄と姉がいます。 自分にもしもの時はA子に財産の相続をさせたいのですがどうすれば良いのでしょうか? 「妻が死亡→自分とA子が相続→自分が死亡 → A子に全て相続させたい」 ・遺言書で明記すれば問題ない? ・養子縁組が必要?(既に嫁に出ているのに可能か?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

質問者に子供はいるかによつて回答が変わりますがいないとして。 法律では相続でなく遺贈となります。 相続税が高くなります。 遺言書あっても、登記が多少めんどくさい。 成人(婚姻後)でも養子縁組みは可能です。 そうすると相続になります。 他に子供がいなければ、遺言書も不要です。 相続税も安くなります。

shi777
質問者

補足

私たちに子供はおりません。 その後自分なりに調べ遺留分を踏まえると、 遺言書では親に遺留分(1/3)が発生し娘には(2/3)の遺贈となり、娘への相続税が高くなるということで間違いないでしょうか。 また、養子縁組をする場合は娘の夫や戸籍はどうなるのでしょうか? 娘の夫へ迷惑はかけたくないのですが、今の戸籍から出したりしなくてはいけないのでしょうか?

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