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初歩的質問 確定申告の給与欄の額は税引前?後?
ものすごく初歩的な質問ですみません。 確定申告の給与所得額欄に記入する金額ですが、税引、給与所得控除を計算した後の金額ですか? それとも給与収入額ですか? まあ、まともに考えれば前者だと思いますが。(だって給与”所得”額ですからね。もしそうでなければ社会保険料や所得税やら住民税やら、手にしなかった天引額にまで所得税がかかってくることになりますよね) 詳しい方、おねがいします。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>確定申告の給与所得額欄に記入する金額ですが、税引、給与所得控除を計算した後の金額ですか? いいえ。 給与所得控除を引いた額ですが、税金は引きません。 源泉徴収票を見てください。 真ん中にある「給与所得控除後の金額」が「給与所得」です。 >それとも給与収入額ですか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >まともに考えれば前者だと思いますが(だって給与”所得”額ですからね。もしそうでなければ社会保険料や所得税やら住民税やら、手にしなかった天引額にまで所得税がかかってくることになりますよね。) いいえ。 そうではありません。 前に書いたとおりです。 その「給与所得」から、社会保険料や生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を引き、残った額に税率をかけ税額が計算されます。 なお、所得税や住民税は「控除」にはなりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
ほとんどの場合で手取額では考えません。 あくまで何も引かない総額が基準になります。 住民税は、去年の税金を後から払っているだけであって、これは控除できません。 源泉徴収されている所得税は概算であり、それを確定申告で正確な金額へ引き直します。 つまり、源泉徴収額は正確ではありませんから、その額で所得税を払った事にするのはうまくないです。 たいていは払いすぎですからあなたが損をする事になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告の給与所得額欄に記入する金額… [○ア] 欄に、税金や社保などを引かれる前の支給総額。 [○ 1] 欄に、支給総額から給与所得控除を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf ・給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >まともに考えれば前者だと思いますが。(だって給与”所得”額ですからね… 日本語一般論としての解釈ではなく、税用語には税用語としての定義があります。 >社会保険料や所得税やら住民税やら、手にしなかった天引額にまで所得税がかかってくる… [○ 1] 欄よりずっと後を追っかけていけば分かるはずですが、社会保険料は [○ 6] 欄で引きます。 月々に天引きされた源泉所得税は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎず、狩りの成果と照らし合わせるために、[○ 35] 欄に記入します。 住民税は、所得税を払ったあとのお金で払うものであり、確定申告での控除材料にはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にいたします。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
給与所得者なら 源泉徴収票があるはずです そこに記載の金額を転記です >だって給与”所得”額ですからね。もしそうでなければ社会保険料や所得税やら住民税やら、手にしなかった天引額にまで所得税がかかってくることになりますよね これは質問者の願望であるだけ 例示の中では、所得控除できるのは 社会保険料 だけです 所得税は 再計算の上 納付済みの額と精算します 所得税や住民税を天引しているのは 役所の都合と質問者の都合 住民税は、質問者が納付するようにも選択できます
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にいたします。 源泉徴収票をみてみます。
>確定申告の給与所得額欄に記入する金額ですが、税引、給与所得控除を計算した後の金額ですか?それとも給与収入額ですか? 所得=収入-必要経費 です。 「給与」から差し引ける「必要経費」が「給与所得控除」なので、 給与所得=給与収入-給与所得控除 となります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 「所得金額」の合計から「所得控除」の合計を差し引いた金額が「課税される所得金額」となります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (参考) 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 前に書いた通りです。 という文章が散見されますが、どれを指していらっしゃいますか? この質問で貴殿にお答えいただくのは初めてですが。 それとも別の方の同様の質問に貴殿がお答えになった時の回答、を指していますか? それならリンクを貼っていただけると助かります。 それとも、この質問において貴殿がお答えになる前に回答をお寄せいただいた、回答者様No.1-4の回答を指してのことですか? それならば「回答者様No.●の回答にありますように・・・」と指示していただけると助かります。 よろしくお願いします。