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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2ヶ所の給与収入、確定申告の必要有無について)

2ヶ所の給与収入、確定申告の必要有無について

このQ&Aのポイント
  • 2ヶ所からの給与収入がある場合、確定申告の必要があるのか疑問に思うことがあります。国税庁のサイトによると、給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合には申告が必要とされています。ただし、給与所得の収入金額の合計額から所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額の合計額が20万円以下の場合は申告は不要です。
  • 具体的な場合として、質問者の給与所得の収入金額はA社とB社からの給与収入の合計であり、A社では毎月所得税が引かれているが年末調整にて還付され、B社では月額が6~7万円で所得税は引かれていないため、給与所得の収入金額の合計から所得控除の合計を差し引いた残りの金額は150万円以下であることが分かりました。また、給与以外の各種の所得金額は0であり、生命保険料控除等の所得控除を引いた合計も150万以下です。
  • 以上のことから、質問者の場合は給与所得の収入金額の合計額から所得控除の合計を差し引いた残りの金額が150万円以下であり、さらに各種の所得金額の合計額も20万円以下であるため、確定申告は不要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

二箇所以上から給与をもらい、給与の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の合計額(生命保険料控除など)を差引いた残額が150万以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

yonety
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっちょこちょいなもので、やはりひとつ読み違えていた箇所がありました。 > ・・・雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除・・・ 基礎控除も除いた所得控除の合計額を引いて残額150万以下、なのですね。(自分でもそう書いてるのに) もう一度計算してみます。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。追加回答します。 乙欄適用にも拘わらずA社が年末調整をした誤りの責任はA社にあり、質問者にはありません。 万が一、住民税が課税された場合は、その時点で所得控除を申告しましょう。

yonety
質問者

お礼

追加の回答ありがとうございます。 法律は知らないと損することばかりだと感じていますが、文章も難しいし敷居が高いです。 すべて会社におまかせで何も知らずに過ごしてましたが、 会社の担当が間違えたりすることも意識していなければなりませんね。 住民税が課税されても、その時点で所得控除を申告できるのですね。 とても参考になります。 ありがとうございました。

回答No.3

所得税法 (確定所得申告を要しない場合) 第121条 2.2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 (以下略) あなたの解釈は、一部を都合よく読んでいると考えられます。 前段で「当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とあるとおり、2か所以上給与所得がある場合は、少なくとも一方が源泉徴収されっぱなしであり、かつ、一定の収入以下のときに確定申告を不要としているものと考えられます。 >A社では毎月所得税が乙欄で引かれていましたが、年末調整にて還付されています。 >B社は月額が6~7万円のため、もともと所得税は引かれていません。 乙欄適用のA社で年末調整を受けているのがおかしいです。 なお、住民税が課税される給与所得となってますので、確定申告または住民税申告を行わないと、所得控除が不十分な状態で課税されますよ。

yonety
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 2か所以上給与所得がある場合は、少なくとも一方が源泉徴収されっぱなしであり、かつ、一定の収入以下のときに確定申告を不要としているものと考えられます。 源泉徴収されっぱなし、というのは年末調整されていない状態ということでしょうか。 そのように読み取ることができませんでした。 A社の年末調整に関しては、担当の人が不慣れでよく分かっていない可能性もあるようです。 「たぶん乙欄でいいと思うのよねぇ」みたいなノリで処理してます。 住民税についてもアドバイスありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

確定申告により還付になる場合もあります。申告したほうが良いか、申告しないほうがいいかは一概にいえません http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm

yonety
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 A社(収入100万)で引かれた所得税は全額還付されていますので、 確定申告で還付される税金はないようです。

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