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スピード違反で検挙された場合の黙秘権について
刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ] 検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある) 上記のような法律は交通違反の場合にも適用されるのでしょうか? たいてい、違反を犯したらすぐにパトカーに誘導され違反についてなんやかやと説教されることが多いようですが・・・・。 もし適用されるとしたらこのような行為は違法なんでしょうか?
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先に謝っておきます 質問内容と違う話に感じたらごめんなさい スピード違反取り締まりにもいろいろあり 通常ネズミ捕りといわれるものでしたら 計測から 停止を呼びかけられるめでに 証拠が挙がります しかし 後ろから追尾している分のは 本当に正しいかどうかはわかりません。 テレビでよく追尾し 検挙しているのが放映されますが あれは確実なものだけを放映していると思われます(個人的な意見です 反論はしないでね) 追尾し始めと追尾実行中には 検挙に対する距離が要ります たとえば 追尾している車の前に割り込み者が入ってきた場合 減速し事故を回避します もちろん追尾している車は減速しないといけませんが するでしょうか? 検挙に必要な距離が足らないのに 検挙に踏み切る場合があると思います。 これは私の経験からですから 何びとも文句は言えないはずです 私の場合は距離がおかしいと告げました 私の場合は白バイでした 白バイが追尾してきていることにいち早く気づいた私は減速しました ここで私のスピードが出ていたやないかと 言われるでしょうが これについては 反論します 上り坂から下り坂への道で 上り坂ではアクセルを しかし下りはってな感じでしたし 下りでスピード違反を検挙しようという行為にも疑問を感じます 下りにいた すべてが対象者になるでしょう 話はそれましたが 「とまれ」と言われれば 停車しないといけません 免許証も提示しなくてはいけません 公務執行妨害に当たります 免許証は提示でよいので 渡す必要はありません で十分な検挙理由がない場合は納得がいきません と告げてください たとえば 距離 検挙に至るまでの警察官の話です 認めてしまえば 本人が自白したとなります 私の場合は距離が不当である しかもスピードが出るような状態ではなく ほぼ渋滞になりつつってな感じでした で 検挙はできませんでした このことを悪く使わないでほしいです 私の場合は スピードが出ない状況 追尾してきたことがいち早くわかっていた 距離が不足しているのでは といった反論すべき材料があったからです 納得できないまま検挙されるのはいやだったからです 本当にちゃんと取り締まっていらっしゃる警察官もいる中で ほんのちょっとの甘えが出る警察官もいるでしょう 結論 スピードを出していたら 素直認めることです 警察官から 説得される前にです 黙秘権があるとかないとかではなく 本当ならば 認め謝罪することです 警察官にもお願いがります 検挙者に対してさとす行為はして欲しいです けんか腰でなく すいません 長々と関係ない話をしていたかも ごめんなさい
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- -9L9-
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質問に書いてある条文の内容が違います。大前提の「犯罪の捜査をするについて・・・被疑者の出頭を求め」を消しているのはどんな意図があってのことでしょうか。 スピード違反の取り締まりは出頭を求めて行う捜査じゃないでしょ。 刑事訴訟法第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
お礼
知識不足でした。 特に意図はありません。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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スピード違反の場合は供述の必要は何も無いでしょ。 どれ程の速度で走ってたかは警察官が現認し記録も取ってあります。 貴方が黙ってても手続きは粛々と進みます。
お礼
ありがとうございます。
お礼
たいへんわかりやすいい説明でありがとうございます。