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妻の失業保険受給について
何方か教えて頂きたいのですが‥‥ 現在妻は私の扶養になっています。3年前に結婚したのですが、結婚当時は妻も働いていました。しかし数ヶ月後妊娠を機に退職しました。その際失業保険の受給の延長が3年間認められました。今年の10月で満3年になります。 先日妻と「受給申請をしたら」と話し合いをしたのですが、その場合妻はその間だけ所得があるので、私の扶養から抜ける必要があるのでしょうか?また受給前と受給終了後でどんな手続きとしては何が必要なのでしょうか?
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扶養については、所得税と社会保険と2種類あります。 所得税。 失業給付は、所得税では非課税ですから、配偶者が失業給付を受けていても、所得が38円以下など他の要件を満たせば、今まで通りに扶養(控除対象配偶者)になれます。 社会保険。 社会保険(健康保険と年金)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 失業給付は、収入と見なされ、失業給付の日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となり、受給中は社会保険の扶養にはなれません。 妻は、失業給付の受給が始まったら、夫の会社で扶養から外れる手続きをして、市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 手続きには、夫の会社から扶養を外れた証明書をもらい、印鑑と年金手帳を持参して、市の国保と年金の係に申請します。 国保の保険料は、妻の前年の収入を基に計算され、国民年金は月額13300円です。 失業給付の受給が終わったら、夫の会社で扶養になる手続きをして、被扶養者になった健康保険証を市の国保の係に持参して、国保から脱退の手続きをします。 年金については、会社での手続きだけで済みます。
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#2の追加です。 政府管掌の健康保険の場合は、失業給付の日額が3612円未満だと、扶養になれます。 組合健保の場合は、原則は政管健保と同じですが、組合によって扱いが違う場合がありますから、健康保険組合に確認された方がよろしいでしょう。
お礼
早速のご回答有り難うございます。 健康保険組合にも確認してみます。 レスの早さと正確さ、感嘆しました。有り難うございます。
No.1です。 どうやら、私自身が調べた範囲内では、そうみたいです。 扶養から外れた場合、自分でちゃんと国民健康保険に加入しなければなりません。 ただし、受給がスタートするまでは扶養に入ったままで結構です。 一応、職安で、電話一本で確認できますので、その方が安心でしょう。
お礼
あまりのレスの早さにビックリしましたが、どうも有り難うございます。職安にも電話したのですが繋がらないので‥‥(やはり不景気なんでしょうかね) もい一度確認してみます。どうも有り難うございました。
基本的にはNO.2の方がおっしゃられているとおりですが、社会保険に関しては会社の組合によるようです。 私の夫の会社の場合、「1999年から配偶者が雇用保険の失業給付受給中でも被扶養者として認められる運営になりました」と組合ガイドブックに載っていましたので、私は受給中(日額6000円くらい)でも扶養に入っていました。 一度、会社の組合ガイドブックを読まれるかお問い合わせされるのがよろしいかと思います。
お礼
ご回答有り難うございます。 組合によってはそうなんですか。私の会社はどうも違うようです。ガイドを見た訳ではないのですが、管理部門の人間から何もいわれず被扶養者異動届を渡されたので。ただ信頼できる方なので、あえてその事を言わなかったとか、忘れていたという事は無いと思います。また別の質問の際には宜しくお願いします。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020823mk21.htm (下記参考URL) を、ご覧あれ!!
お礼
ご回答有り難うございます。 HP大変参考になりました。ただ1つ疑問なのですが参考HPに「基本給付日額が3612円(60歳以上は5000円)以上の失業給付を受給すると、被扶養者の認定から外れます。」とありました。と、言う事は日額が3612円未満ならそのまま扶養でOKなんでしょうか?
お礼
詳細なご回答有り難うございます。 で、やはり#1さんへの質問と同じになってしまうのですが、失業給付の日額が3612円未満だと、社会保険に関しては、扶養で良いんでしょうか? 妻は「1円でも収入があれば扶養になれない」と区役所関係の人に言われたそうです。 Kyaezawaさんの回答を見てさっき会社の管理部門に「夫の会社から扶養を外れた証明書」に関する書類をもらいに行ったところ被扶養者異動届なる物を渡されましたが、給付額に関しては何も言われませんでした?書き込みを見られましたらご回答お願いします。