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あっせんは非公式ですか
ある本に「斡旋は、労働委員会が非公式に仲介するものである」旨の記述があります。 インターネットに公開されている書籍にもその旨の記述があります。 http://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/026/026-mitou.pdf 40ページ、46ページ。 しかし、労働組合法に斡旋、調停、仲裁が載っていますが、同法には斡旋は非公式である旨の記述はありません。 「斡旋は非公式である」とする考え方は正しいのでしょうか。 正しいとすれば、それはどのような法的根拠に基づいてそうなのでしょうか。
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労働組合法にはあっせんを公式とする旨の記述もないよな?そこでいう「非公式」は、比喩的表現ととらえたほうがいいぜ。 「舞台裏」「あいまいな妥協」などが、あっせんを「非公式」と位置付けるキーワードになるだろう。
お礼
そうですね、「公式」、「非公式」という用語自体、法律に定義もないし、どう見てもあいまいな用語ですよね。 有り難うございました。