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労働安全衛生法について

労安法にかんして http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/anzen_support/pdf/02.pdf ↑ II.労働安全衛生法と安全管理のしくみという資料がでていますが 労安法の第何条なのかなどがキチンと書いてありません。 例えば11ページの「(2)日常管理・安全教育」などは労安法の第何条のどこの条文に該当 するのでしょうか? ■点検すべき事項はどこから出てきたのでしょうか? 根拠が知りたいのです。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 法律では無く一般にやるべきことが書いてるだけです。その中には契約としてやるべきことが含まれていることや、通達によるものがあります。  一般に国などの共通仕様書に書かれていること、1月毎の安全教育など、法律に準ずる法律を解釈した通達など解釈してここまでやっておけば、会社として罪に問われない為にやる内容です。  安全衛生法などの法律は、最低限の安全対策を定めた者ですから、通常は最低限では無くそれ以上あるのが工事現場では普通なのです。

noname#206023
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#206023
質問者

補足

第何条に関係あるとか、そういう事ではないのですね? そこが一番知りたいのですが。

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