• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:記帳代行業は行政書士の独占業務か?)

記帳代行業は行政書士の独占業務か?

このQ&Aのポイント
  • 記帳代行業と行政書士の関係について、ネット上でさまざまな情報が流れています。
  • 行政書士法1条の2によれば、行政書士は事実証明に関する書類を作成することを業としています。
  • 一方で、政府は「会計業務は自由業務である」との見解を示しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.3

 お礼見ました。根拠というか、日本行政書士会連合会の見解を上げます。(兵庫県行政書士会の問い合わせに対する回答)   ・会計帳簿そのものは税務署に出すためのものではなく、公告や会社に備え付ける等の手段で会社が管理すべきものである。従って、会計基準にさえ則っていれば誰が作ってもよい。 ・その帳簿を転用して税務署に出してもよい。ただし、最初から税務申告のためと判明している場合は税理士の領分なので、「業として」帳簿の作成を請け負うべきではない。  当初の質問の回答としては、必ずしも「会計帳簿=官公署に提出する書類ではない。従って行政書士の独占ではない」ということになります。

参考URL:
http://kagyousei.com/179.pdf

その他の回答 (2)

回答No.2

記帳代行の制限は特にありません。誰がやってもいいんです。特に資格も必要有りません。記帳して出来た結果をもとに税務申告するのは、本人もしくは税理士に限られますが。

starbow
質問者

お礼

記帳代行は誰がやってもよいという根拠が知りたかったのですが・・・私の質問の後段部分がやはり根拠でしょうか。 ありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.1

 行政書士法1条二 2項 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。  そして税務に関する帳簿の作成については、税理士の独占業務と定められています。(税理士法52条)  ただ、行政書士は例外的にゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関して税務書類の作成を業として行うことができます。(税理士法51条の2)  以上より、会計帳簿作成はいわば税理士と行政書士の共管で、行政書士のみの独占業務ではありません。

starbow
質問者

お礼

ありがとうございました。 税理士が付随業務として記帳代行できることは知っております。 ちょっと質問の仕方が良くなかったと思いますが、何の資格もない人ができるのか?ということをお聞きしたかったのです。 ありがとうございました。

関連するQ&A