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職員への強制販売

ある団体の労働組合の執行委員長をしています。かねてから職員への取扱商品の強制販売が問題になっていて、特に成績が悪い職員には「できなきゃ自分で買え」とか「できなきゃ家族(の契約)をとってこい」といわれる有様です。確かに特定商取引法では職員は適用除外となっていて職員に勧めること自体は問題ありませんが、この現状は労働基準法第5条「強制労働の禁止」に抵触するのではないかと思われます。事業主に強制販売を禁止する旨の通達をしたところ、翌日役員室に書記長と呼び出され、「こんなのは脅迫だ」、「経営のことを考えろ」、「自分で買わなきゃどうやってその商品のよさを伝えられるんだ」、「こんなことをして業績が落ちたら減棒だ」と約2時間半怒鳴られました。今後のうまい対処法について法律にお詳しい方にアドバイスいただければ幸いです。

みんなの回答

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

既にパワハラが成立しています。 労働基準監督署もしくは労働基準局へご相談頂くのがベストですね。

hanasaka23
質問者

お礼

簡潔かつ明瞭な回答ありがとうございました。ほかに賃金不払い残業などもこの団体はやっており、労使交渉では解決に至りそうにもないので、いずれは労働基準監督署への申告権行使を行わざるを得ないと考えています。

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