- ベストアンサー
領収書が必要ですか?
会社で借りてました駐車場を解約したのですが、 預けてました保証金¥60,000のうち、解約引き(契約書に記載あり)¥12,000を差し引き \48,000を返していただきました。その時に、保証金から引かれたものは、 必ず領収書をもらいなさい、と前任者(退職済)から言われてたので 今回も依頼したのですが、先方からそれは出せないと言われました。 そして、何故か先方がお願いしている会計士の先生からも電話があり怒られてしまいました。 このような場合、領収書は必要なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常は両者の間で揉め事が無いように領収書、もしくは清算書(保証金60,000から12,000を差し引き、48,000をお支払いしますというようなもの)のやりとり・受け渡しを行います。不動産さん(もし仲介されていれば)はそういうことを心得ておられるのではないかと思います。ただ、これは商習慣であり、強制して発行出来ると言うものでは無いと思います。 会計士さんから怒られたのは何かおかしいと思います。 費用について係争中であったりすると勿論発行できないと思います。
その他の回答 (2)
- subamo
- ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2
相手は領収証の発行が必要ないでしょう。 専門的に言うと¥12,000は相手方の債務ではないからです。 簡単に言うと¥12,000の領収書を発行すると、 相手方はその賃借という一取引で¥72,000のお金を受け取ったことになるからです。 相手は¥60,000しか受け取っておりません。
- kishishita
- ベストアンサー率19% (175/913)
回答No.1
必要だと思います。 普通は相手方が予め領収証を用意しているものだと思いますが。 相手方としても保証金をお返ししたという証拠を残しておかないといけないですからね。