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年末調整 妻 収入間違い
年末調整について教えてください。 私は昨年の2月末で結婚により退職し、その後はパートをしていました。 昨年の収入は880,000円ほどです。 旦那が会社で年末調整をする際に、配偶者の合計所得を645,000円と記入しました。 私は、結婚するまで旦那の会社で働いていました。 旦那は経理の方に私の昨年の正社員の所得を聞き、記入したそうです。 パートの分の収入が含まれていません。 訂正をした方が良いのでしょうか。 また、訂正をした場合は何が変わりますか? 拙い文章で申し訳ありませんが、ご回答をお願いいたします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >訂正をした方が良いのでしょうか。 お二人の「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を見れば簡単に結論が出ますが、あいにく、ご質問の内容だけでは、「【たぶん】訂正は必要ないですよ」という回答になってしまいます。 可能であれば、以下の簡易計算機で試算してみて、【所得税額が違っていなければ】、あるいは、【納め過ぎになっているならば】「何もしなくて良い」ということになります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ただ、簡易計算機を使うにしても、「【税法上の】収入と所得の違い」「配偶者控除と配偶者【特別】控除の仕組み」「合計所得金額とは?」などが分かっている必要がありますので、「めんどくさい」場合は、お二人の「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を持参して税務署で聞けば、あっという間に解決します。 【仮に】「所得税の納付額が足りない」場合は、ご主人が「確定申告」すれば問題ありません。(確定申告したことは勤務先に報告する必要はありません。) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ----- (参考1.) 「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」の仕組み どちらも、「所得控除」というもので、以下のようにして控除額が多いほど税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 控除を受けられるのは、「所得金額が一定額以下の配偶者(夫または妻)」がいる納税者です。(今回の場合はご主人が受けられます。) (他の条件は満たすとして)n_aquariusさんの「(年間の)合計所得金額」が以下の範囲の場合に、ご主人が控除を申告できます。 ・配偶者控除:合計所得金額 38万円以下 ・配偶者【特別】控除:合計所得金額 38万円超~76万円未満 ----- (参考2.) 「税金の制度」では「所得」と「収入」は全く別のものです。 「所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入-必要経費」で求めます。 「給与による収入」は、「給与所得 控除」を差し引いたものが「給与所得」です。 給与所得=給与収入-「給与所得 控除」 【給与以外に収入がない】場合は、以下のようになります。 ・合計所得金額 38万円以下=給与支払金額 103万円以下 ・合計所得金額 38万円超~76万円未満=給与支払金額 103万円超~141万円未満 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 ----- (参考3.) ・「昨年の収入は880,000円ほどです。」とのことなので、「給与所得」に換算すると「23万円」→ご主人は「配偶者控除 38万円」を申告できます。 ・「…配偶者の合計所得を645,000円と記入しました。」とのことですが、【合計所得】ではなく「給与の支払金額」のことと考えると、「給与所得の金額」は「0円」になります。→ご主人は「配偶者控除 38万円」を申告できます。 となり、「仮定が間違いなく」「私が知り得ないことがなければ」、「訂正は必要ない」ということになります。 ※「住民税」は控除の金額が違いますが、「所得税」が間違いなければ問題ありません。 ----- (参考情報) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…がある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- jaham
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まず 税金に関しては 所得と収入は 全く別のことですから これを混同すると非常にまずいことになります >配偶者の合計所得を645,000円と記入しました。 そのまま受取られると 配偶者控除はもとより配偶者特別控除も受けられません が 会社の担当者がよほどの初心者でなければ 収入のかんちがいだとして処理するでしょう(所得38万未満) 他の回答にもあるとおり 65万でも88万でも同じ範囲です、配偶者控除です 源泉徴収票に控除対象配偶者名が記載されていれば そのままです 記載されていない場合には 控除されていませんから、年末調整のやり直しか確定申告が必要です 源泉徴収票をよく確認することです
お礼
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票を確認しました。 控除対象配偶者名の記載がありました。 ありがとうございました。
- ma-fuji
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>昨年の収入は880,000円ほどです。 旦那が会社で年末調整をする際に、配偶者の合計所得を645,000円と記入しました。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 6450000円は「所得」ではなく「収入」でしすね。 なので、880000円が年収なら、正確に言えば「所得」は235000円です。 >訂正をした方が良いのでしょうか。 いいえ。 配偶者控除は、貴方の「所得」が38万円(年収で103万円)以下なら受けられます。 貴方の合計所得が0円でも235000円でも、貴方は控除対象配偶者でご主人は配偶者控除を受けられ税金の額に変わりありませんので、本来ではありませんがそのままでも問題はないです。 >訂正をした場合は何が変わりますか? 何も変わりません。 前に書いたとおりです。 ところで、それは「平成24年分」の「扶養控除等申告書」ですね。 会社によっては、「平成25年分」を年末調整のときに提出させることもよくあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
http://okwave.jp/qa/q7895527.html 同様の内容に私が回答をつけさせていただいたものです。 おそらく、これで理解できると存じます。 645,000円でも、880,000円でも「変わりはない」ということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 ありがとうございました!
- mukaiyama
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>配偶者の合計所得を645,000円と記入しました… 用語に使い誤りがなければ、「所得」645,000円は給与・賞与の合計で1,295,000円です。 >昨年の収入は880,000円ほどです… 逆に言うと「所得」は 230,000円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >訂正をした方が良いのでしょうか… しなくてもおとがめはありませんが、すれば払いすぎた夫の税金が返ってきます。 >訂正をした場合は何が変わりますか… 夫の配偶者特別控除 11万円が、配偶者控除 38万円に代わります。 その差 27万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけが戻ってきます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm さらに、翌年分 (25年分ということ) の市県民税も安くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございます。 >>配偶者の合計所得を645,000円と記入しました… > >用語に使い誤りがなければ、「所得」645,000円は給与・賞与の合計で1,295,000円です。 すみません、間違っていました。 私の収入が645,000円だと思い、650,000円以下ということで合計所得は0円と記入しました。 この場合は追加で税金の支払いをしなければならないのですよね・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 簡易計算機を使ってみました。 給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額がピッタリと合いました。 訂正の必要はないようですね! 本当にありがとうございました。