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年末調整について
昨年より自営業の経理事務を引き継ぎました。 昨年に初めてした時は、過去の年末調整の書類と「年末調整のしかた」を参考に行いました。 今年は2度目なのですが、時間が経っている為に忘れている事が多く、こちらでいろいろ検索していて、交通費は課税対象にならないというのを読みました。 『所得税源泉徴収簿』に記入して年税額を求めていきますが、この用紙の給与の合計欄(1)には給料明細から総支給額を記入していました。 これには毎月1万円の交通費が含まれていますが、この1万円は差し引いて記入しなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 交通費は、一律非課税ではありません。課税対象になる場合もあります。 下記のサイトに一覧がありますので、それにより、個々のケースごとに計算する必要がありますね。 http://www.linkc.com/koutuhi.htm
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noname#24736
回答No.3
通勤交通費は、公共の交通機関を利用する場合は月額10万円までは非課税で、マイカーなどを利用する場合はその通勤距離に応じて非課税枠が決められています。 詳細は、参考urlをご覧ください。 所得税源泉徴収簿の(1)の支給額の蘭には、非課税額は差し引いた額を記入します。
質問者
お礼
これから年末調整をやり直します。 ご回答有難うございました。
- shimatou
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回答No.2
こんにちは! 非課税扱いの交通費分は差し引いて記入しますよ。 年調事務、お疲れ様です!
質問者
お礼
本当にお恥ずかしい話ですが、遅いながらも間違いに気付く事が出来て良かったなと思います。 これから年末調整をやり直します。 ご回答有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。 従業員の人は1万円の交通費が全額非課税対象者でした。 前任の経理担当者も交通費を課税対象にしていたので、全く気付きませんでしたが、今年度についてはこれからやり直す事が出来るので良かったです。