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年末調整で妻の給与所得を多く書いてしまった場合

こんにちは。質問させて下さい。 夫と2人暮らしをしています。 結婚のため平成19年に退職し、しばらく無職したが、平成20年4月からパートで働きはじめ、平成20年度の収入は85万円くらいでした。私は配偶者特別控除にあたると思うのですが、夫の会社の年末調整の用紙の「妻の収入欄」に、そのまま85万円の給与所得を記入して提出してしまいました。 1月になってから、本来なら65万円を引いた金額(今回なら20万円)を記入すべきだったことに気がついたのですが、もう遅いでしょうか。 そこで、質問は ●訂正は可能ですか? ●金額を間違えたことで、還付額が大きく変わってしまいますか? ●確定申告に行くべきですか? ●私のパート先でも年末調整の用紙を提出しましたが、これば間違っていないでしょうか。 ●パート先の会社では1月末に原泉徴収票を発行するそうなのですが、これは夫の会社に提出するものなのでしょうか。 すでに夫の12月の給与明細に少しだけ税金が還付されているようでした。考えていたよりだいぶ少額だったので、記入間違いで戻ってくる税金がだいぶ違うのではないかと心配になり、質問させていただきました。 詳しい方のご回答お待ちしております。 宜しくお願いいたします。

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  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

ご主人が年末調整の還付を既に受けられているようですので、ご主人の会社に訂正を求めるのは厳密に言えばまだ不可能というわけではありませんが、ご主人の会社に多大な迷惑をかけることになりますので、控えたほうがいいかと思いますし、会社の規模が大きいほど手間がかかりますので、受け付けてはもらえないかと思います。 まずはご主人の会社がどのように処理したかを確認する必要がありますので、ご主人の源泉徴収票を確認してみて下さい。 ”控除対象配偶者の有無等”の欄で有に記載されていれば、ご主人の会社がご主人に確認された等の理由で既に配偶者控除を受けていますので何もすることはありません。 無のほうに記載されていれば、御質問者さんが扶養控除申告書に書いたように配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない金額で計算がされていますので、確定申告をして還付を受けることができます。 無のほうに記載があった場合ですが、 控除することができるのは御質問者さんの所得が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく、配偶者控除の38万円になります。 この金額が戻ってくるわけでなく、これに税率を掛けた金額が還付されますので、ご主人の所得によって還付額が変わりますのでなんとも言えませんが5%~40%になります。 (ただし、ほとんどの方が5%~20%の範囲内になるかと思います) さらに住民税も10%安くなりますので合計するとそれなりの金額にはなります。(こちらは還付ではなく今年の6月以降のご主人の住民税が安くなります) ですので是非確定申告に行くことをお勧めします。 御質問者さんの会社に対してはとくにすることもありませんし、パート先の源泉徴収票はご主人の会社に提出する必要はありません。

kanabun38
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 総務の方にご迷惑をかけるのもなんですし、とりあえず源泉徴収票を見てみて、確定申告に行ってみたいと思います。 税金とかって本当にややこしい…

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>●訂正は可能ですか? 今からでは無理でしょう。 >●金額を間違えたことで、還付額が大きく変わってしまいますか? まず、貴方の場合配偶者特別控除ではなく、配偶者控除になります。 ご主人の年末調整の書類に書いたのは「扶養控除等申告書」ではなく、「保険料等控除申告書兼配偶者特別控除申告書」のほうでしょうか。 いずれしろ、85万円の所得ではどちらも控除受けられません。 でも、その所得ではどちらの書類にも貴方の氏名を書くこと自体間違いになりますので、会社で数字がおかしいことに気づき、ご主人に確認があったかもしれません。 源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の欄で、「有」に印がついているのか「無」に印がついているのか確認してみてください。 「有」なら問題ありません。 もし、「無」の場合は、御主人の所得がわかりませんので、はっきり言えませんが、税額は38万円に税率5%か10%かけた分変わってきます。 >●確定申告に行くべきですか? 「配偶者控除」とれていなかったなら、ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。 還付の申告は、申告期日(2月16日~)前でもできますので、源泉徴収票をもらったらすぐに行ったほうがいいです。 申告時期は税務署大変混みます。 また、税務署でなくても2月16日からなら、役所でも受け付けしてもらえるのではないかと思います。 電話で確認してみてください。 >●私のパート先でも年末調整の用紙を提出しましたが、これば間違っていないでしょうか。 大丈夫です。 ご主人の年末調整と貴方の年末調整はそれぞれ別です。 >●パート先の会社では1月末に原泉徴収票を発行するそうなのですが、これは夫の会社に提出するものなのでしょうか。 その必要ありません。

kanabun38
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年末調整がなんたるかがいまいち良くわかってなくて… 確定申告に行ってみます!

  • notnot
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回答No.1

>●訂正は可能ですか? 通常年末調整は12月に行いますが、配偶者の年間所得は12/31にならないと確定しないので、1月に訂正可能なのが普通です(月末に急な収入があったとか、あるいはそもそも12/31に結婚したとか、子供が生まれて扶養家族が増えるケースもあるし)。 ただ、もう期限を過ぎてるかも。旦那さんの会社で確認してみてください。 期限を過ぎた場合は、確定申告です。 >●金額を間違えたことで、還付額が大きく変わってしまいますか? 配偶者特別控除で11万控除だったのが、配偶者控除で38万控除になるので、27万円に対しての税額分だけ追加で戻ってきます。税額は旦那さんの所得額全体で変わりますが、2万円前後じゃないでしょうか。 >私のパート先でも年末調整の用紙を提出しましたが、これば間違っていないでしょうか。 >●パート先の会社では1月末に原泉徴収票を発行するそうなのですが、これは夫の会社に提出するものなのでしょうか。 あなたの税金と、旦那さんの税金は別なので、書き間違いが質問にある物だけであれば、自分の税金や勤め先の手続きは気にする必要はないです。

kanabun38
質問者

お礼

ありがとうございます。 独り身で社員のときは、年末調整なんてハンコを押すだけでしたが、「扶養」という枠にはいるといろいろ面倒だなーと思ってしまいます(;_;) パート先の手続きが間違ってないと分かって安心しました。