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江戸時代の徴税法について
もし分かるようでしたらどなたか教えて下さい。 江戸時代(確か・・・)の徴税法の一つに、豊作だったら沢山年貢を納め、凶作であったら収める年貢は少しで良いというものがあったと思いますが・・・ 分かる方がおられましたらご回答宜しくお願いします。
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作柄に応じて課税するのは検見(毛見・毛取ともいう)です。いろいろなバリエーションがありますが、詳しくは参考URLをご覧ください。
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- rintanhanahana
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回答No.1
おそらく、検見取法のことではないでしょうか?? 豊臣秀吉の政策で実施されて依頼、江戸時代中期まで一部地域を続いていたようです。 反対語としては、暴れん坊将軍こと吉宗が、享保の改革で 定免法にしています。 これは、その年の作高に関係なく、一定量の年貢を納めるものです。
質問者
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