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器物損壊における賠償金額について

子供が近所のマンションの照明器具の一部(ガラス製のカバー)をわってしまいました。このマンションの管理会社に連絡したところ、『この照明器具は製造中止になっているので賠償金は、新品商品の設置に係る費用全額』」と言われ、総額で10万円以上になるよう言われました。当初はそれも仕方ないのかなとも思ったのですが、よくよく考えてみると次の点からすると管理会社の言うことに疑問があります。 (1)もともとこの照明は管理費削減のためか長期間点灯されておらず実質上機能していなかった。 (2)製造中止ということは、今回の破損がなかった場合でも何れは耐用年数の関係から新品に交換しなければならず、今回の破損によってその出費(交換)時期が早まった。 以上のことから、個人的には賠償すべき金額は、『破損したカバー代+(残存耐用年数×将来発生するであろう交換費用(新品商品-カバー代)×預金金利(%)』程度ではないかと考えています。つまりは、交換に伴う出費の時期が早まったので早まった期間分の預金金利相当分は賠償する(所謂”運用益損失額”)ということです。この考えが正しいのかどかうかよろしくお願いします。 因みに交換費用が10万円、残存耐用年数が5年、カバー代が1万円、金利1%とした場合は、 賠償額=10,000円+(5年×(100,000円-10,000)×0.01)=14,500円になります。※複利計算なし

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

No1回答者です。 加害者から見れば、ちょっとした不注意が、大変なことになったということになりますが、マンションの管理組合の立場(被害者)から見れば、同じ照明器具がほかにも使われていて、1個だけ新品で仕様が変わると、全体の景観に影響するので、ほかは故障しなくても、全箇所交換という話になるのです。つまり、1箇所だけ交換の時期が早まるのではないということです。マンションの共用部分は、それだけ重要な資産なのです。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

加害者と被害者とでは、考え方が違うので、裁判所に調停を申し立てることをお勧めします。 被害者の言い分は、おそらく次のように考えられます。 (1)「管理費削減のためか長期間点灯されておらず実質上機能していなかった」としても、損壊されなければ、照明器具として使用することができた。 (2)弁償するときは、新品と交換するのが礼儀というものである。カバーの代替品があれば、カバーの交換で済む筈のところが、照明器具が製造中止になったため、新品商品の設置が必要となったのであり、その費用は加害者が全額負担すべきである。 しかし火災保険で焼け太りという言葉があるように、被害者が過分な賠償を受けることには疑問があります。そこで海難の場合には、委付といって、全損扱いとする代わりに、保険の目的物の権利は保険者に移転する制度があり、これに倣えば、全額支払って、壊れた照明器具は質問者が引き取ることになります。カバーがなくても使用可能であれば、これも一つの解決方法になるでしょう。

naochan007
質問者

お礼

cowstepさん回答ありがとうございます。なかなか難しそうでどうしよか悩むところです。 子供のやったことなので親が責任を取るのは致し方ないとしてもカバー一つで10万円以上の賠償はちょっと厳しいのではと思うのが本音です。取り敢えずは、こちらの言い分を聞いて貰った上で先方の反応をみたいと思います。

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