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水漏れの損害賠償 照明器具
2階にある我家から1階へ水漏れを起こしてしまい、照明器具等に損害を与えてしまいました。 保険が適用になるのですが、保険会社からは「損害にあったものを修繕した(買い換えた)費用の領収書を保険金額とする。」とのこと。 逆に1階の方からは、「損害に会ったものは、固有の財産であり、その物の価格を賠償するのが義務で、その賠償額をどう使おうが自由である。」との主張です。ちなみに照明器具はシーリングタイプで、¥80,000。現在は製造していないと。 後者の場合、こちらが現金を支払って、先方が何も買い換えないとすると、保険がおりない事になると思うのですが、法的にどちらの話が正しいのでしょうか?教えて下さい。
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- DENBAN
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問題の論点がずれています。 水漏れしたから弁償ではなく、 水漏れして損害を与えた(すなわち壊れた)から弁償するのです。 保険会社の言っている意味も、そこだと思います。 重要部分に浸水が認められるなどと電気屋さんにでも確認してもらったのでしょうか? 買い換えずに、そのまま使えているのなら、 その器具の何処が壊れて損害を与えたのでしょう。 保険が下りる下りないの問題ではありません。(弁償する義務があるかないかです) 賠償金をどのように使おうが被害者の勝手です。 製造しているしていないは関係ありません。(現在のそのものの同等程度の価値を金銭で 補償すれば、事足りると法律でなっています) 賠償は新価ではなく、時価です。減価償却する必要があります。
- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
製造してないものだったら減価償却期間すぎてるんじゃないでしょうかね ちなみに15年です
- bo0od
- ベストアンサー率7% (2/27)
No1さんの言う通りです。 因みに、お金で貰うと逆に損をする時があります。 全ての保険会社ではありませんが、買換えや修繕で済ます場合は減価償却などをしないで実費分を支払い、お金で貰う時は減価償却した金額しか支払わない事があります。 法律上では、照明器具も減価償却または中古の市場価格をの金額を賠償すれば良い事になっています。
- from_0k
- ベストアンサー率20% (28/140)
賠償金を何に使おうが、被害者の勝手です。