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器物損壊の賠償について

隣人にタイヤを4回合計6本パンクさせられました。 本人は認めており、警察に被害届を提出してあります。 聴取はすべて済んだようです。 本人は精神的な病で、無職なので交渉相手は親です。 何年も前から患っているにも関わらず一人にしていて、保護責任も問えないのかとも思って いますが、詳しい病状は知らされていないのでわかりません。 親は一応話に応じ、賠償に対応する気はあるようです。 示談を申し出たところ、タイヤ以外の費用は渋っていました。 当方としては、パンクの他にも恐怖を覚える行為がいくつかあり、入居したのは2ヶ月前で、本人は特に理由は言わないそうで、現在は相手は退去していますが、理由もない犯行で、病気なのなら、知られている場所にいてはいつなにかまたないとも限らないので、引っ越したいと思っています。(やられていたのは全て私だけで、パンクの最後は2本で20か所ずつ刺されていました。) 仕事に行けなかったり使えなかった損害と、引越し費用と、怖い思いも不自由もしましたので、多少の慰謝料も考えてほしいと思っています。 親御さんは、自分も大変だからとあまり払う気はないようですが、病気の息子を何年も放置した責任もあると思うのですが、実際はどこまで請求できるでしょうか? 示談でまとまらなかった場合、調停や裁判で実際はどこまでなら通るでしょうか? 弁護士や代理人などに任せたほうがいいのでしょうか、刑罰や前科を望んでいるわけでは ないので、確定する前に納得いく金額で示談したいのですが。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”仕事に行けなかったり使えなかった損害と、引越し費用と、  怖い思いも不自由もしましたので、多少の慰謝料も考えてほしいと思っています。”     ↑ 相当因果関係のある損害の総てを請求できますが、 引っ越し費用は難しいと思われます。 また、そのタイヤに特別な愛着があるような場合を除いては 慰謝料も難しいでしょう。 犯人が未成年なら、親に請求できます。 精神疾患の場合にも親に請求できる 場合があります。 民法 第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に 他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

一番の方がしっかり答えています。親御さんにお金があるなら、払えるかも、なければ取れないのが原理ですよね。 おそらく、、精神分裂病でしょう、幻聴、妄想により、被害を及ぼすので、継続的に、あなたを個人的においかけるおそれはないでしょう。たまたま、あなたに妄想を抱いてしまった。幻の声が、指示して、従ってしまったのでしょう、近くにいなければ、大丈夫です。 世の中に、放置されている精神病はとても多いのです、厳密にいえば10人に一人は精神病、風を引いてる人より多いそうです。 よになかそんなものです、心配なら精神病の本でも買っておよ見ください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

代替え交通費・修理費(購入費用)・交換工賃・慰謝料が請求できます。 休業も、休業損害ということで請求ができます。 問題は、本人が未成年者であれば親に請求ができるのですが、成人者の場合は弁済の義務が親には法的にはありません。 全て、本人への請求となります。 どこで、相談者さんが妥協するか、それとも本人相手に訴訟をするかで今後が決まります。 0で泣くか、タイヤ代だけでも回収するかと言う選択となるでしょう。

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