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再就職手当の対象日数について

現在失業保険受給期間中です。 次の就職先が決まっており、入社日までにあと4日アルバイトすれば 再就職手当の対象者になれる事になっています。 そこで質問なのですが、 (1)実際の労働実績がなくても、知人の会社で4日働いた事にして申請すれば、大丈夫でしょうか? (2)それに伴う調査は知人の会社に対して、行われるのでしょうか? 長くなりますが、補足として細かく現状を説明させて頂きます。 失業保険の期間は90日分支給される見込みでスタートしています。 現在も受給中です。 次の就職先に1月半ばに入社します。 再就職手当の対象日数ですが、今回の自分のケースでは30日以上残したまま 就職する事で再就職手当の対象者になる事が出来ます。 今のまま就職すると再就職手当の対象日数に満たない26日です。 そこで、4日分日雇いアルバイトをすれば30日分の失業保険の支給日数を残したまま 就職する事になり、再就職手当の対象者になる事が出来るのですが、 登録している派遣アルバイト先に現状仕事がなく、 入社日までに4日のアルバイトをする事が難しそうです。 なので、起業している知人の会社で手伝いをした事にして、申請しようと思いました。 知人に迷惑がかからず、申請しても問題なさそうならそうしようと考えています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

再就職手当は、再就職の前日までが対象ですもんね。失業認定もそれまできちんとしないといけないですし… 普通であれば失業中のアルバイトに関してまで調査が入る事はないと思いますが、今回のように給付の対象になるかならないかの瀬戸際で、しかも駆け込むようにアルバイトとなると相手方に何かしら調査が入る可能性もないとは言えません。 タッチの差で給付がなくなるのは残念かも知れませんが、発覚した時にお友達に迷惑がかかるかも知れませんのでやめておいた方がいいのでは? もしくは再就職先に採用日を早めてもらう事はできませんか? 内定日で再就職の日にしてもらうとかはできないのでしょうか?

noname#210617
noname#210617
回答No.1

先のことであれ、 再就職が決まった → 求職活動をしなくてよい → 求職活動しない → 失業認定されない → 受給できない → 受給日数が残る ではないかと思います。 再就職が決定になった時点で、速やかにハローワークに報告すべきなのではなかったでしょうか。 受給の手引きを再読しましょう。 少なくとも、虚偽の申請をするよりは、求職活動をしなかったとして届け出たほうがよいでしょう。

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