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このような場合、再就職手当の受給対象となるでしょうか。
このような場合、再就職手当の受給対象となるでしょうか。 ・前職を会社都合退職 ・待機期間を経過している ・給付制限はない ・採用の内定が受給資格決定日以後。 ・次の就業先が正社員登用 ・今回の失業中に、失業給付の受給は一度も無い ・離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではない。 ・過去3年間、再就職手当て関連を受けたことが無い。 ・雇用保険被保険者資格を取得している。 ・再就職手当ての支給申請後、まもなく離職はしていない。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 > あと、貴方の場合就職日の前日までの基本手当が支給され > 90日からその日数を差し引いた日数の分の基本手当の3分の1が > 再就職手当として支給して貰えることになるのではと思います。 分かりました。そのように考えておきます。 > 再就職手当の申請は就職後になりますが郵送でできます。 > とにかく就職するまでの間にそのための手続きをしておくことを > お勧めします。 > 就職してすぐには休みをとりづらいでしょうから。 そうですね。まだ僅かながら就職まで日にちに猶予があるので そのうちに職安に以降と思ってます。