ハローワークに確認いただくのが一番かと思います。
>内定がでた時点で就職活動を終了すると、雇用保険の受給対象からはずれる
内定が出た→求職活動が必要でなくなる→受給対象ではなくなる ですね。
短期バイトを始める時点で、内定を得て「基本手当の受給資格がある方」では無くなっているわけですから、
>就業手当の給付対象になる
わけはないように思います。
ハローワークインターネットサービスより
>就業手当について
>就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に
>基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
>支給額は、就業日×30%×基本手当日額((注意4)一定の上限あり)となります。
ただ、ハローワークの判断によっては受給できるかもしれません。
受給できた場合、受給した総額を基本手当で割って給付日数に換算し、その分だけ残日数から差し引いた残りが再就職手当の残日数になるでしょう。
失業状態から短期バイトをはじめ、バイト終了後に就業手当を受給し、失業給付の受給を再開し、求職活動を行い、その結果再就職ができた、ということならその時点の残日数によって再就職手当が支給されます。
でも、あなたのケースでは内定が先ですよね。そこをごまかすと不正になります。
就業手当を受けることで、残日数が2/3を割ってしまうと再就職手当が減ってしまうことになります。
(係数が60%から50%になっちゃう)
短期バイトをするのはいいとして、就業手当を受けようとは考えないほうがいいんじゃないでしょうか。