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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外勤務の場合の確定申告について)

海外勤務の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 海外勤務の場合の確定申告について知りたいです。
  • 海外勤務中の確定申告で還付金を受け取る方法を教えてください。
  • 海外勤務先でも給与はもらいますが、所得税は国内ではかからないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>年末調整だけでいけたら、納税管理人を立てなくても良いということでしょうか。 そうですね。以下の条件満たせば管理人はいらないと思います。 a)出国までに確定申告をすること(たしか準確定申告という名前だったと思います)  ただしこれは確定申告の必要がある人だけです。  通常給与所得者に認められている確定申告不要に該当するのであれば(つまり給与以外の所得が20万円以下で1ヶ所から給与をもらっているだけ)、確定申告する必要はありません。 b)出国以降その年を含めて、海外転勤中に以下の所得が発生しない  ・源泉徴収されない国内での収入  ・不動産の賃貸収入など  ・株式や不動産の譲渡益などよる課税対象となるようなもの 基本的には確定申告不要な状態であれば、問題ないと思います。 還付の場合は、その年に行わなくても問題ありませんから。 ただ、追納する必要があるような確定申告をさぼると後で無申告加算、延滞金などが取られますので注意が必要です。

neuro
質問者

お礼

 mickjey2さん、再度ご回答ありがとうございます。 >追納する必要があるような確定申告をさぼると後で無申告加算、延滞金などが取られますので注意が必要です。 これに気をつければ遠隔地から面倒なことをせずにいけそうですね。 住宅ローン控除は残念ですが仕方がない。とにかく海外勤務中は何かと頭が混乱しそうなので、煩雑な事務手続きは少なくしたいですね。 油断は禁物なので、もう一度丁寧に確認してみます。 だいぶ頭が整理されてきました。 細かい疑問がでてきたら、新規質問を立ち上げます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>上記の住宅購入にかかる特別控除と医療控除から、還付金について 住宅ローン減税の方は帰ってきてから遡って還付は受けられません。というより、本人が居住していない期間は減税措置はないのです。 「転任の命令により居住しないことになる由の届出書」は、海外から戻ってきてから再び減税を受けられるようにするためのものです。(届けないと、一度転居したた戻ってきても受けられません) ですから海外期間中の分だけ減税措置の恩恵は少なくなるのです。 医療費については5年前まで遡って確定申告できます。 では。

neuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住宅ローン減税は非居住だともらえないんですね。確かに、別荘みたいなものになりますもんね。期間中のローン減税はあきらめます(涙)。 医療費は帰国後も大丈夫ですね。 年末調整だけでいけたら、納税管理人を立てなくても良いということでしょうか。

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