• 締切済み

海外赴任者の確定申告

息子家族が海外赴任をしていて、3年で帰国する予定が引き続き、3,4年赴任することになりました。マンション賃貸収入があり、5年まで遡って確定申告でき、還付できると友人に聞きました。納税管理人なら代って申告できるらしいのですが、誰がそうなのか、決めてあるかもわかりません。我が家に源泉徴収書がたまっています。仕事が忙しく、不精な息子に代って私がやる事はできませんか?一度、確定申告の際に税務相談員の人に聞いたのですが良くわからないとの返事でした。(私もわからないので、うまく質問ができず、すみません。)

みんなの回答

回答No.2

直接回答ではないのですが、もしアメリカに赴任して赴任先で給与を受け取っているのであれば、アメリカの税制に従って、場所に関係なく所得申告をしないといけません。この場合は、日本での家賃収入があれば、それもあわせ申告しなければ脱税の扱いになります。この際は日本での申告は必要なくなります。日本で源泉徴収を受けているのであれば、その分は控除される筈です。もしアメリカ在住でしたら、当該源泉徴収票を、現地の CPA (日本人にとっては申告は複雑なのでおそらく利用していると思います。あるいは会社関係の CPA が代行しているかもしれません) に提出すれば、いずれの国でも合法となるように処理してくれます。

noname#13422
質問者

お礼

ありがとうございます。源泉徴収されているので申告は不要らしいです。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

税金で分からなかったら、国税庁のタックスアンサーがお奨めです。そのものズバリの解説が載っています。参考URLです。 賃貸収入が出国以前からあって、出国時に納税管理人を定めていたなら、その納税管理人宛に申告書用紙が送られてくるはずです。それが来ていないということは、納税管理人を定めていないようですね。 >不精な息子に代って私がやる事はできませんか… 親御さんなら、納税管理人としてもっともふさわしいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto307.htm
noname#13422
質問者

補足

タックスアンサーは見ていますが、具体的な方法がいまひとつよくわからないのです。25%で源泉徴収されているので申告は不要なのですが、火災保険、支払い利息、固定資産税を費用として確定申告すると少額ですが還付されるのではないかという事を耳にしました。税理士にお願いして費用がかかるようでは無駄なので自分でできればと思います。 納税管理人は主人でしたが、亡くなったので私に変更できるそうです。