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被保険者のFX収入
私はFXトレードによる収入があり、妻が私の扶養に入っています。 FXの税金などで調べると扶養の方が1年でどのぐらい収入があると扶養を外れる、などはすぐに見つかるのですが、被保険者である私がFXで1年でいくら稼いでも妻は扶養から外れるなどの問題がないのかわかりません。 例えば 私の会社からの給料 年500万円 私のFXトレード収益 年2000万円 の場合、妻の扶養に影響はありますか?
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>妻が私の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私がFXで1年でいくら稼いでも妻は扶養から外れるなどの… 「配偶者特別控除」には「合計所得金額」が 1千万円以下という要件があります。 >私の会社からの給料 年500万円… 「給与所得」は 346万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm したがって、FX で 655万円以上稼げば、妻の「所得」が 39~76万円であっても、その年は「配偶者特別控除」を受けられません。 >私のFXトレード収益 年2000万円… まあ、その程度なら影響ありませんが、知識として上記を頭に置いておくのも悪くはないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- multiface
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この場合、扶養する側には収入に関しての制限はありません。 よって、保険証上は全く影響なしということです。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 おかげで理解できました。