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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FXで他人(妻)の名義を使うことは違法ですか?)
FXで他人の名義を使うことは違法ですか?
このQ&Aのポイント
- 30代会社員がFXを始めた動機として、収益の増加に伴う税金の問題がある。
- 会社員が妻の名義で取引することによる税金の節税効果を考えるが、妻は興味がないため自分で取引しなければならない。
- 妻の名義でFXを取引することが違法行為に当たるか、それとも節税行為として正当なのかについてのアドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
仮名・借名取引となるので違法行為に当たります。 また、節税目的で行ったと認められる場合は悪意ある行為(脱税行為)として見られるかもしれません。 売買は本人であるあなたの名義で行ってください。 【仮名・借名取引】 架空の名義や他人の名義などを使用し行う取引を仮名取引といい、家族や友人など本人以外の名義を借り、名義人になりすまして行う取引を借名取引といいます。このような取引は、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により禁止されています。 【仮名取引の具体例】 ・架空の名義で口座を開設し、取引をしている場合等 ・ 他人の名義を勝手に利用して口座を開設し、取引をしている場合等 【借名取引の具体例】 ・家族や友人から取引を全て一任されている場合等(口座の名義人の方が投資判断を行っていない) ・数人のお客様で一つの口座を利用して取引をしている場合等
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- masuling21
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回答No.3
罰即は詳しくわかりませんが、借名取引は立派な犯罪です。追徴課税払えばいいというものではありません。
- mrmk
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回答No.2
こんにちは、詳しい事は知りませんが代理人と言う事で奥さんの著名と判子をもらって提出して、奥さんの財産(?)の運用をやる事は出来ますよ。 私は証券会社でその様に手続きしてます^^ 儲かってませんけれど^^;w
お礼
ご教示ありがとうございました。ただでさえ高い税金を取られるのに、名義を借りただけで罰せられるのは納得がいきませんが… こうなったら、がんばって妻を教育するしかなさそうですね。ところで、仮に借名取引と判断された場合、追徴課税はいくらぐらいになるのでしょうか?