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社会保険の扶養者が130万円収入超えるとどうなるのですか?

現在、社会保険で扶養者として入れてもらっています。 よく扶養からはずれるとか言う言葉を聞くのですが、130万円の収入を超えてしまうと被保険者の何かの税金が増えるとかあるのでしょうか? 社会保険労務士に聞いても何も問題はないというのですが・・・。 そうしたら、なぜよく扶養からはずすとかいうのでしょうか? とても何かの税金が多くなるのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>そうしたら、なぜよく扶養からはずすとかいうのでしょうか? 社会保険の扶養からはずれる、ということです。 通常、政府管掌健保(保険者が〇〇社会保険事務局)の場合、被扶養者の年収が130万円を超える見込みになったとき(超えたときではありません)、つまり月108334円以上の収入があるときは、扶養からはずれなければいけません。 〇〇健康保険組合の場合も、これに準じていますが、130万円のとらえ方に違いがあることがあり、昨年の収入をもとにすることもあるようです。 もし、貴方の年収が130万円を超え扶養をはずれたら、ご主人の保険料に影響ありませんが、貴方が自分で社会保険なり国民健康保険なりに加入し、健康保険料、厚生年金もしくは国民年金の保険料をイ払わなくてはならなくなります。 税金上(所得税)では、103万円を超えると、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなり、代わりに103万円~141万円までは「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられますが、妻の収入が増えるに従い控除額が減っていきます。 141万円以上になると、控除はなくなります。 妻の年収が増えると、控除額が減り、夫の税金がその分増えることになります。 住民税も控除額は違います(33万円)が、考え方は所得税と同じで、妻の収入が増えれば、控除額が減り夫の住民税は増えます。 ご主人の会社から、「家族手当、扶養手当」が支給されていた場合は、健康保険の扶養をはずれると支給されなくなる、という場合が多いと思います。 これは、会社の規定ですから、会社に確認しないとはっきり言えませんが…。

その他の回答 (3)

  • coco1701
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回答No.3

>現在、社会保険で扶養者として入れてもらっています  ・旦那さんの健康保険の扶養になっていて、年金は第3号被保険者になっているの意味でしょうか >よく扶養からはずれるとか言う言葉を聞くのですが、130万円の収入を超えてしまうと被保険者の何かの税金が増えるとかあるのでしょうか?  ・健康保険の扶養の場合は   一般的には、これからの1年間の見込み収入が130万を越えるとされた時点で扶養から外れる必要があります(この130万は1/1~12/31の収入とは違います)   月額で130万の1/12の108333円(通勤手当含む)を超えた場合が該当   (108333円×12ヶ月=1299996円なので108334円になると130万を超える)   詳しい事は旦那さんの健康保険に確認して下さい   扶養から外れた場合は、ご自分で勤め先の社会保険に加入するか(加入できる場合)、国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じます   (ご自分で保険料を支払う事になります)  ・税金の面   本人・・収入に応じた、所得税・住民税を徴収される   旦那さん・・配偶者特別控除を受けられる         (130万~135万未満:11万、135万~140万未満:6万、140万~141万未満:3万)         以前、配偶者控除(103万:38万)を受けられていた場合は、その差額×税率分の税金が増える         (配偶者特別控除で11万の控除を受けた場合、27万控除が減るので、税率が10%なら27000円、税率が20%なら54000円所得税が増えます)         (住民税の場合も、22万控除が減るので、税率は一律10%なので、22000円増える事になります)  ・会社で支給される手当   会社が配偶者・家族等に、手当(家族・扶養・配偶者等)を支給している場合(支給されていなければ関係はありません)   その規定により、支給が停止されます   詳細は会社の規定によりますから、旦那さんに確認して下さい

回答No.2

いつからいつまでの収入でしょう。20年分と仮定します。 ううーーーまず扶養といっても3つあります 1健康保険の扶養 2給与手当の扶養(手当) 3所得税法の扶養(税金) 察するに、だんなさんの会社の健康保険に入っているのでしょうか? だんなさんの健康保険の規定を確認しなければ分かりませんが、 130万円超えれば だんなさんの1健康保険の扶養をぬけて、あなたのお勤め先の健康保険に加入させてもらう、さらに2給与の手当がなくなる 3だんなさんの年末調整で配偶者控除がなくなり配偶者特別控除がうけられる 税金ですが あなたのお勤め先で年末調整を行います。同時に20年分の住民税等の納付書がご自宅に郵送されて来るでしょう。 補足ですが健康保険の扶養認定は年々厳しくなってきています。場合によっちゃさかのぼってはずされます。  扶養範囲内で働こうと思えば 月108,333円(交通費込み)ですよ

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

・被保険者(本人) 被扶養者が何人居ても何も変わりません。 ・被扶養者(家族) 自分が被保険者になり、給与から保険料が天引きされます。 自分の保険証が持てるので便利になります。 保険証は未分証明書になるので、免許証が無くても保険証があれば携帯電話も買えます。

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