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FXの収入で配偶者の社会保険の扶養から外れるかどうかを知りたいです

私は今は独身ですが、今年中に結婚して仕事を辞め、来年は主婦(無職)になります。 現在FXの取引を行っていますが、 来年、無職の状態で配偶者の社会保険と厚生年金の扶養に入るには、妻は130万以下の収入でなければならない事は分かりました。 (130万以上の収入がある場合は扶養を抜け、国民健康保険・国民年金に加入する事も分かります) この130万は「一定の見込みがある給与所得」の事であり、 FXのような一時的な収入は含まれないと思っていました。 ○為替取引の収入が、たまたま発生した、継続性のない収益であれば健康保険の扶養からはずれることはありません。 ○収益が常態として130万円以上になるのであれば、健康保険の扶養からははずれることになり、国民健康保険に加入することになります。 このような説明があったのですが、この解釈ですと例えば、 平成18年はFXで年間70万の収入 平成19年はFXで年間140万の収入 平成20年はFXで年間30万の収入 というように常に130万を超えるわけではなかった場合、社会保険の扶養から外れる事はないのでしょうか。 現在FXの取引は行っていますが、毎月必ず一定の収入があるという訳ではありません。 20万収入がある月もあれば、損切りで-20万の月もあります。 これだと給与所得の様な毎月一定の金額は見込めません。 質問の点は、 ○FXの収入が一定ではなく、130万を超えたり超えなかったりする場合は、 配偶者の社会保険・厚生年金の扶養に入ったままでよいのでしょうか。 ○もし扶養から外れる場合は、 11月で130万を超える事が分かった場合、12月は扶養から外れるが、 翌年1月からはまた社会保険の扶養に入る事が出来るのでしょうか。 (その年に130万以上利益を上げられるかどうかは分からないので) この2点です。詳しい方がおられましたらアドバイスを頂けると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

社会保険に絞って質問とのことなので、意図に沿ってお話いたします。 まず結論から申し上げて、 為替取引による利益が130万円を超えると「基本的」に社会保険の扶養から外れます。 一定の金額を見込めるかどうかがポイントではなく、恒常的に収入があるかどうかがポイントとなります。投資投機により恒常的に収益が出てる場合には、社会保険の扶養対象外となるのです。 ただ、ご指摘の通り投資投機で必ず収益が出るとは限りません。実際のところ1年だけで130万を超える程度であれば扶養から外れることはありません。 利益をコンスタントに出す投資家は立派な職業(個人事業主)と言うことですね

hiko023
質問者

お礼

丁寧なお答えを頂き有難うございました。とても分かりやすかったです。 恒常的に収入があるかどうかがポイントなのですね。 私もまだFXの経験は浅いですので今後どうなるのか分かりませんが、結婚後は扶養に入るならその事もふまえた上で慎重にやって行こうと思います。 本当に助かりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • masuling21
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回答No.1

たいていの方は、社会保険の心配をする前に、税金の扶養家族のことを心配します。 社会保険は、保険者の認定によりますので、理屈つけても通らない場合があります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2243765
hiko023
質問者

お礼

レス有難うございます。税金に関しても色々読みました。 ただ、税金も社会保険もとなるとややこしくなってしまいますので、特に気になった「社会保険の扶養」についてだけにしぼって質問をした次第です。 >社会保険は、保険者の認定によりますので、理屈つけても通らない場合があります。 「保険者の認定」という所が良く分かりませんでしたので、まず検索して色々読んでみようと思います。アドバイス頂き有難うございました。