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年途中で退職時の税扶養とfxの税金について
- 年途中で退職する場合の税扶養とFXの税金についての疑問です。具体的には、健康保険の扶養や税金の扶養、配偶者控除、確定申告などについて知りたいことがあります。
- 年末までにFXの収入が増える可能性もあるため、所得税や確定申告に関して不安があります。また、退職時期によって税金の支払いや配偶者特別控除の受け取りに影響があるかもしれません。
- 夫との扶養の関係や将来的な税金の節約策についても考慮しています。具体的な退職時期を決める前に、これらの疑問についてアドバイスをいただきたいです。
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「所得がある人は雑所得で年間20万円までなら、確定申告しなてもよいとのこと」←これが認識誤りなのです。 税金の話はひとつ間違えてると他のことが「???」となり、なぞなぞの迷路にはいってしまうのですが、失礼ながら貴方も迷路に入ってます。 「所得がある人」ではなく「一箇所から給与を受けていて、年末調整を受けることができる人」です。 例 サラリーマンのオヤジさんが、日曜大工で隣の人の庭に物干しを作ってあげ、材料費とは別に3万円貰った。 この3万円は税法上雑所得ですが、これだけのために確定申告書を提出する必要はありません。 所得税法第121条で「年末調整を受けられる立場のサラリーマンは、給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告書をあえて出さなくてもいいよ」としてるからです。 あなたの場合には、退職なさって本年は年末調整をしてもらえる立場ではないので、この規定に初めから該当してません。 申告書の提出には2種類あります。 一つは「納税額が出るので義務として申告書の提出をする場合」 もう一つは「申告をすると、還付金がもらえるので権利として提出する場合」です。 まずは、申告書を作ってみて義務があるか、権利があるのかを判定する必要があるわけです。 貴方は退職されてるので源泉徴収税額が過大と推測します。 すると還付申告書になる可能性もあります。 すると「申告書の提出義務はない」です。 この理屈は「20万円以下だから申告書の提出義務はない」とは別の理屈であることを、理解してください。 還付申告書の提出は権利なので、出さなくても税務署は何も言いません。 還付金を払わなくていいだけなので「儲け」だからです。 「fxの確定申告もしないと何か税務署から言われるのでしょうか?」 云われないですよ。税務署では貴方が申告する時点では、FXの雑所得があることは把握してないでしょう。 後で申告がされてないと判明すれば修正申告書の提出を求められて、過少申告加算税と延滞税が余計に付くだけの話です。 夫が配偶者控除(又は配偶者特別控除)を受けようとすると、妻の一年間の所得がいくらなのかが問題になります。 38万円以下なら配偶者控除を受けられます。76万円以下なら配偶者特別控除を受けられます。 (両方を受けることはできません。380,0001円から76万円の場合には配偶者特別控除が受けられるという表現が正確でしょう) 妻が夫の加入してる健康保険組合にいれてもらうことを、俗に扶養にはいるといいます。 夫の名が記載してある保険証でお医者様に通えるということです。 これを第3号被保険者といい「さんごうふよう」といわれます。 さんごうふようになるにも、所得要件があります。 保険組合で医療費を負担する必要がないほど高所得の人の面倒をみるこたぁないという理屈です。 所得要件は、多くは130万円といわれます。 これからの収入が130万円なのか、過去の収入も考えるのかは、健康保険組合の規定によります。 「税金の配偶者控除の話とはまったく別の話。具体的には旦那様の加入してる健康保険組合に聞くしかない」というわけです。
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- mukaiyama
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>所得がある人は雑所得で年間20万円までなら、確定申告しなてもよい… あいまいな知識で判断してはいけません。 それは、本業がサラリーマン等で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >6月末で退職するか考えています… 年内に再就職して、その会社で今年中のすべての前職もすべてまとめて年末調整をしてもらい、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ないのでない限り、20万以下申告無用の特典は享受できません。 >健康保険の扶養は夫の会社の組合のページを見まして、扶養に入れると… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社の組合のページで確認した結果なら、それはそれで良いのでしょう。 >税金の扶養は現地点で103万を超えますので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得税を支払わなくてはいけなくなり… これも、あいまいな知識で判断してはいけません。 配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかの話は、夫の税金に関わるだけであって、あなた自身に所得税が発生するどうかは、物差しが違います。 あなた自身に所得税が発生するのは「合計所得金額」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2,000円以上上回った場合です。 つまり、あなたはこれまで会社員として健康保険料や厚生年金補むんりょうなどを払っていたのでしょうから、これらは「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm として、課税対象から省かれるのです。 ほかにも「所得控除」に該当するものがないか良く探して申告しないと損をします。 >今年の税引き前の給料によっては配偶者特別控除は… >FXの収入がありますが、どうなりますでしょうか… 「収入」ではなく「所得」の合計で判断します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【(FXによる) 雑所得】または【(FXによる) 譲渡所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >株をしていますが、損をしていますので、繰越手続きをしなければ… >20万円未満の場合、確定申告はしなくてもよいとありますが… 前述のとおり、確定申告が避けられない以上、20万以下申告無用ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる… だから言葉の使い方がめちゃめちゃだって。 >もし配偶者特別控除が受けられないのなら、税引き前給料140万未満の7月15日の退職にした方が、得に… 何でそんなに配偶者特別控除にこだわるんですか。 130万 (所得 65万) 弱と 140万 (所得 75万) 弱とで配偶者特別控除額の差は 10万円。 これによる夫の所得税が安くなるのは、夫が「課税所得」(年収ではない) が 800万~900万の高給取りだとしても、23,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これに翌年の住民税 10% (住民税は一律) 1万円を足しても、33,000円の節税になるだけ。 33,000円の税金を払いたくないばかりに、10万円の給与を棒にしたら、家計全体としては 67,000円の損で、たいへんばかげた話です。 たいへん失礼ながら、夫の課税所得額がもっと低ければさらにその差は大きくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>130万以上の所得がある人は扶養から外れるが、所得とはその人の年間における恒常的な収入総額を指しますとあります。 >FXは恒常的な収入ではないので、扶養に入れると思っています。 健康保険の定める「収入」は税金でいうところの「所得」とは別物です。健保によっては「交通費」なども収入とみなします。 また、収入基準も「過去の収入で判断するところ」「過去は問わないところ」など違いがあります。さらに、判断が難しい場合は担当者の「裁量」が入ったりもします。 よって、ホームページでの判断だけでなく職場経由で直接「健康保険」の運営元に確認されることをお勧めします。 >今年の税引き前の給料によっては配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?FXの収入がありますが、どうなりますでしょうか? 「税引き前の金額」「FXの収入」などは「配偶者特別控除」を受けられるかどうかの判断基準にはありません。 あくまで【年間の合計所得】が「76万円未満」であることが条件です。 ※税金は常に「所得」で考えます。 【所得】=収入-必要経費 税金=(【所得】-所得控除)×税率 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >他の分で確定申告に行かなければならない…20万円未満でも、税金20%を支払わないといけないのでしょうか? はい、すべての所得の申告が必要です。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >来年(扶養外の仕事をしていない場合)、扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万円までなら確定申告しなくてもよいのはわかりました… 「(koyu79さんが)確定申告が必要かどうか」と「(ご主人が)配偶者控除を受けられるかどうか」は無関係です。 「38万円」という金額がたまたま「基礎控除」の金額と「配偶者控除」の対象者(控除対象配偶者)となるための金額と同じというだけです。 所得が38万円なら基礎控除の38万円を差し引いて所得(税金)は「0円」、よって申告不要。 ですから他にも差し引ける「所得控除」があれば所得が38万円以上でも申告は不要になります。 所得-基礎控除=38万円-38万円=0円 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ※(4)を参照 なお、「所得税(国税)」の確定申告は不要でも【住民税(地方税)】の申告は【不要になりません】。 『所沢市|市民税・県民税の申告について』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/sinkoku/index.html >>申告が必要な方 >>平成23年中に給与・公的年金以外の所得があったが、所得税の確定申告の必要がない方 ※詳しくはお住まいの市区町村役場(役場)へ >130万円未満…配偶者特別控除…140万未満… 「配偶者特別控除」のあるなしで税金が収入以上になることはありません。 つまり、収入が10万増えて、税金が10万円以上になることはないということです。 以下配偶者(特別)控除の所得基準 「配偶者控除」:配偶者の所得38万円以下 「配偶者【特別】控除」:配偶者の所得38万円超~76万円未満 ちなみに「所得控除」は税金からではなく(ご主人の)「所得から」差し引く事ができる金額のことです たとえば「koyu79さんの所得が65万円」なら配偶者特別控除は11万円、75万円なら3万円。 「その差8万円」なので、仮にご主人の税率が所得税と住民税合わせて20%とすれば「koyu79さんの所得が10万円増えた時」「ご主人の税金は1万6千円増える」ということです。 ※koyu79さん自身の税金は、税率が15%(所得税5%、住民税10%)なので1万5千円増えます。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm