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年収103万円以下で・・・

年収103万円以下です。 内訳はバイトで60万とFXで30万の収入です。 この場合は年収103万円以下のためにFXの15%の雑所得の税金は 免除・控除されるという事になるんでしょうか? ならなければ経費としてPCを購入検討しています。 恐れ入りますがご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

まず103万円は関係ない。FXで20万以上の利益があるから確定申告は必要、ただ基礎控除額以内のタメFXで税金はかからないという理解で宜しいでしょうか?よって経費計上なども不必要という事でしょうか?」 100点です。

kiritani-mirei1
質問者

お礼

ありがとうございます。100点を頂けて嬉しい限りです。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

>Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >確定申告をする事によって所得税が戻ってきて住民税を支払わなくてよくなるという理解でよろしいでしょうか? 「納めるべき所得税」が0円ですから、「すでに納めた所得税」があれば戻ってきますが、納めていないなら戻って来ません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「住民税」は「所得税」とは【全く別の税金】ですから、「確定申告する・しない」とも【無関係】です。 ただし、「(所得税の)確定申告」をすると、税務署が、「確定申告書に書かれた住所の市町村」に、「確定申告書のデータ」を渡してくれるので、「住民税の申告」を別途行う必要がなくなります。 ですから、「(所得税の)確定申告はしなくてよい事がわかった」→「(所得税の)確定申告はしないことにした」という場合は、「住民税の申告はする必要があるのか?」を「住んでいる市町村」に確認する必要があるということです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… よって、「確定申告をする事によって…住民税を支払わなくてよくなる」という理解は間違っています。 なお、「住民税の均等割(多くの場合4千円)がかるかどうか?」は、教えていただいた条件だけでは分かりません。 ただし、「必要経費」を計上して(できたとして)、「合計所得金額を28万円以下」にするか、【税法上の】扶養親族が一人でもいる場合は、どの市町村に住んでいても「非課税になる」ということです。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 以下は「参考情報」です。 ----- >私の脳みそでは全て理解する事は出来ませんでした。 理解する必要はありません。 「所得税」については「税務署」、「住民税」については「住んでいる市町村の税金担当窓口」で教えてくれます。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 逆に、「よく分からないから」と放っておくと、(それが判明した場合は)「無申告加算税」「延滞税」など追加の税金が課されるのが「所得税」の仕組みで、「知らなかったんならしょうがない。」とはなりません。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >…確定申告はした方がよい… 「収入(≒所得)」があった人は全員「確定申告」するのが原則です。 なぜかと言いますと、「所得税」は「申告納税」と言って、【自己申告】にまかされている制度だからです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ただし、「給与所得者」の一部と、「納める税金がない人」などは「しなくても良い」ことになっているだけです。 詳しくは以下のリンクのとおりですが、「よく分からない」場合は「申告漏れ」になる可能性があるので「税務署」に「確定申告の必要があるかどうか?」を確認します。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ※今回の場合は、「給与所得にかかる所得税額が0円=【残額がない】」ので(1)には当てはまりません。 また、「先物取引に係る雑所得等の所得税額も0円」なので(4)にも当てはまりません。 つまり、「確定申告はしなくても良い」ということになります。  ↓ 「(所得税の)確定申告をしないなら、住民税の申告が必要かどうかの確認が必要」となります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kiritani-mirei1
質問者

お礼

長文ありがとうございました。心より御礼申し上げます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 ----- まず、結論から申し上げますと、 ・「所得税」は「0円」 ・「住民税」は「所得割0円」、ただし、「均等割(4千円)」は住んでいる市町村によりがかかる可能性があります。 また、「必要経費の計上」、あるいは、「扶養親族等の申告」により、均等割がかかる場合でも「非課税」になる【かも】しれません。 結論は単純ですが、説明は長いです。 ------ >バイトで60万とFXで30万の収入です。 とのことですが、この60万円は「給与所得の源泉徴収票」を交付してもらえる所得(給与所得)でしょうか? 今回は、「給与所得」の前提で話を進めます。 >…年収103万円以下のためにFXの15%の雑所得の税金は免除・控除されるという事になるんでしょうか? 「年収103万円以下」は限られた条件下でしか通用しない数字なので忘れて下さい。 また、「FXの15%の雑所得の税金」とのことですが、FX取引に「国内の業者」を使った場合と、「海外の業者」を使った場合では税法上の取り扱いが異なります。 今回は、「国内の業者」=「申告分離課税が対象のFX取引の利益」=「先物取引に係る雑所得等」として話を進めます。 なお、「先物取引に係る雑所得等」の税率は、「所得税15%」と「住民税5%」を合わせた「20%」です。 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 以上の前提で先に進みます。 「先物取引に係る雑所得等」は「給与所得」と分けて税額を計算しますので、複雑になります。 よく分からない場合には、「税務署」で相談して下さい。 ----- まず、それぞれの「所得金額」を求めます。 【給与所得】=給与収入-給与所得控除         =60万円-65万円         =0円 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 【先物取引に係る雑所得等】=取引差益-必要経費                   =30万円-0円                   =30万円 ------ 「所得税」の税額計算 ○「総合課税」分 課税される所得金額=給与所得-基礎控除              =0万円-38万円              =0円(マイナスの所得はありません) ○「申告分離課税」分 課税される所得金額=先物取引に係る雑所得等-基礎控除の残額              =30万円-38万円              =0円 どちらも「課税される所得金額」は「0円」なので、「所得税額」も「0円」です。 ------ 「住民税」の税額計算 ○「所得割」 「所得割」の「非課税限度額(の最低額)」は、「総所得金額等が35万円以下」なので「非課税」=「0円」 ○「均等割」 「均等割」の「非課税限度額(の最低額)」は、「合計所得金額が35万円以下・31万5千円以下・28万円以下」と市町村ごとに違うので、「非課税」になるかどうかは不明。 (彦根市の場合)『住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ------- (備考1.) 「所得税額」は「0円」ですから「確定申告」はしなくてもかまいませんが、もし、「給与から所得税が源泉徴収されたまま」になっている場合は、「所得税」は還付されずそのままになります。 また、「確定申告しない」ことを選択した場合は、別途、「住民税の申告」が必要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ------- (備考2.) 「必要経費」は、原則「自己申告」で計上して良いものですが、「所得を得るためにかかった費用」であることを合理的に説明できる必要があります。 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』 http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 ※国内のFX取引が「申告分離課税」に一本化される前の古い記事なのでご注意下さい。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『外為どっとコム>店頭FXの税制が2012年1月より「申告分離課税」へと変更されます』 http://www.gaitame.com/info/law/tax.html 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012-05-08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kiritani-mirei1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私の脳みそでは全て理解する事は出来ませんでした。が確定申告はした方がよいという事は理解出来ました。確定申告をする事によって所得税が戻ってきて住民税を支払わなくてよくなるという理解でよろしいでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

投資関係で経費が認められる事は99%ありません。取引会社へ払った手数料とその消費税だけです。 PCもまず不可能です。FX以外に絶対使っていないという証明でもしない限り否認されます。 ネットの費用もまず無理です。ログと取引の時間を対比させて何割が取引のための通信と証明できれば、その割合だけ認められるようですが。 そえが通れば、その時間分のPCの電気代(数円か?)ぐらいは通りそうですけどね。 労力を考えるととても割に合いません。

kiritani-mirei1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。経費の計上はとても大変ですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

違いますよ。 年収が103万円だと、どうのこうのという話そのものが「給与の場合」という前提がつきます。 従ってあなたの場合には、給与収入60万円。 FXによる収入が30万円。 これを所得に直すときには、給与なら「給与所得控除額」(最低65万円)を引きますので、給与所得はゼロ。 FX所得は「FX収入を得るために支出した費用」が不明なので不明。 30万円が「今年の儲け」というなら、それ以外にパソコン周辺機器を買った費用とか、FXにかかる費用を控除してFXにかかる雑所得を算出します。 理解を助けるためのおまけ。 103万円がどうのこうとのいう話がなぜ出てるのか? パートで働いてる奥さんは、年間所得が38万円を超えてしまうと「控除対象配偶者」でなくなります。 夫が配偶者控除を受けられなくなるので、税金が高くなるというわけ。 既述のように「給与収入全額ー給与所得控除額(最低65万円)=38万円以下」ならいいので、給与収入全額が103万円までなら「妻が控除対象配偶者になれる」のです。 あなたが誰かの奥さんだとか、両親の扶養親族になっていて「年間38万円を超えたらいかんぞ」「38万円を超えないようにしてくれ」といわれてるときに、気をつけるべき数字が103万円です。 FX収入は給与ではないので、103万円がどうした、こうしたという話は全く無関係ですよ。 ちょっと難しい話になりますが、FXの雑所得は申告分離課税で税金が計算されますが、基礎控除額38万円が控除されますので、課税される額がありません。 免除ではありません。FX以外の所得が「ゼロ」なので、38万円までは基礎控除額以内なので税金が出ないという話になります。

kiritani-mirei1
質問者

補足

えっと、恐れ入りますが・・・私の理解が正しいかご判断頂きたいと思います。まず103万円は関係ない。FXで20万以上の利益があるから確定申告は必要、ただ基礎控除額以内のタメFXで税金はかからないという理解で宜しいでしょうか?よって経費計上なども不必要という事でしょうか?

回答No.1

完全に非課税対象なので。

kiritani-mirei1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。非課税と聞いて経費でPC買わなくていいのかと安堵しました。でもFXで20万以上の所得がある場合は、確定申告しないと追徴税が発生するのでしょうか?

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