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サラリーマンの雑所得超過について
- サラリーマンでも雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になりますが、経費などを考慮すると超えるかどうか微妙なラインです。
- 20万円を超える場合、自分なりの解釈で申告不要と考えることも可能ですが、税務署が発見した場合は督促されるため注意が必要です。
- また、収入には預金口座の利息なども含まれるため、無視することはできません。身体障害による特別控除の恩恵と雑所得とは関係ありません。
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※長文です。 >……自分なりの解釈で20万円以下で申告不要であると考えられる場合、何もしなくていいのでしょうか? はい、「所得税」は「申告納税制度」という仕組みを採用していますので、「所得金額の計算」は【納税者自身】が行うことになっています。 そして、計算した結果「所得税の確定申告の義務なし」の条件をクリアすれば、「確定申告≒所得税の過不足の精算手続き≒国への所得税の確定申告書の提出」は【任意】です。(つまり、してもしなくてもよいということです。) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >……申告せずに放置しておいて……督促された後に、経費によって20万円を超えていないことを示せばいいのでしょうか? はい、「自分で計算した(給与所得以外の)各種の所得金額の合計額が20万円以下」の場合は、おっしゃるように「放置する(≒所得税の確定申告をしない)」ことは特に問題ありません。 また、国(≒税務署)が、(支払調書などの情報から)「申告漏れの疑いあり」と判断して納税者に対して確認や調査を行った場合でも、「各種の所得金額の合計額が20万円以下であること」を合理的・客観的に(≒誰もが納得できるように)説明できれば問題ありません。 ちなみに、「督促」は「すでに確定していて、なおかつ納期が過ぎても納付されていない税金など」に使う表現ですから、「確定していない税金」には使いません。 (参考) 『FX取引の支払調書1』 http://tokyokanri.com/aboutfx01.html --- ※以下は「確定申告書を提出している場合」を想定した記事ですが「税務署が行う調査」について参考になります。 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >事前に、経費を含めると20万円を超えてない旨の確認をすることができるのでしょうか? 上記の通り、「所得金額の計算」は【納税者自身が行う】のが「申告納税制度」の原則です。 もちろん、「【後日】税務調査の対象になる可能性を考慮して」「事前に所轄の税務署の見解を確認しておく」ということはできます。(この場合は対応してくれた職員さんの名刺などをもらっておくとよいでしょう。) (参考) 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?(2009/03/03)|ザイFX!』 http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 ※「FX税制が一本化される前の古い記事」ですが「(申告納税制度での)必要経費の考え方」は今でも同じです。 >……利息も計上する必要があるのでしょうか? 「預貯金の利子(利子所得)」は(原則として)「源泉分離課税」という制度の対象で、「申告所得」には含めないルールになっています。 (参考) 『源泉分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >……身体障害を負っている……雑所得には何らかの恩恵があったりしませんでしょうか。 「税法上の障害者」に該当すると「障害者控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」が受けられます。(申告できます。) ただし、「所得控除」は「所得から差し引く順序」が決まっていて、「給与所得」から差し引いてすべて使い切ってしまった場合はそれで終了です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html ***** ◯備考1. このQ&Aサイトでの質問を見ている限りでは、「FXの必要経費は手数料以外認めない」という判断をする税務署の職員さんも少なくないようです。 【おそらく】、各税務署単位で「考え方(方針)」が違っているのではないかと思いますが、そういうことを判断するための統計データ自体がありませんので、あくまでも個人的な【印象】です。 いずれにしましても、FX取引が世に出た当初は税務署の職員さんも「FX?なにそれ?」という状態で、法整備もまったくされていませんでした。(その後、「税法上は先物取引の一種」という位置づけになって現在に至ります。) なお、FX取引がだいぶ認知されてきた現在でも「FXなんてただのギャンブルだろ」というのが世間一般の認識だったりしますので、税務署の職員さんも例外ではありません。 そういう事情がありますから、「税務署に確認したら手数料以外認めないと言われた」となる可能性も十分にあります。 もし、そうなった場合は「あとはその人の交渉力次第」ということになります。 (参考) 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html --- 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html ***** ◯備考2. 「個人住民税の申告」について 「個人住民税」には「所得税」のような「申告不要」の【特例】はありません。 原則として「無収入(≒所得金額0円)」でもその事実を(市町村に)申告する必要があります。 ただし、「市町村が行う税務調査」では「税務署が対象とする調査」【以外】を調査することが多いので、「個人住民税の申告漏れ」があってもそのまま時効にかかってしまうケースもまた多いです。 ※これも統計データがないので、あくまでも【推察】です。 また、「マイナンバー制度」の導入で「申告漏れ」の発見はしやすくなることが予想されますが、具体的にどうなるのかはまだよく分かりません。 (参考) 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html
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税務署は経費の有無までは把握出来ないので、所得が20万を超えていて経費や控除を引くと20万を超えないというのであれば確定申告で課税所得が0であることを示す必要があります。 督促されてから訂正申告を出すのも自由ですが印象は悪くなるでしょうね。税務署員も人ですから、自分の担当区内で期限内に利子なども1円単位できっちり出してくる人と、しらばっくれて雑な訂正申告してくる人では当然後者が目を付けられます (折を見て裏で調査されたり説明や出頭を求められたりします)。
お礼
経費の判断でどっちとも取れる場合はやはり申告したほうがいいのですね。 ありがとうございました。
普通預金は、源泉引きですし、もう税金払っていますので100円だったとしても申告不要です 経費があって、引いて20万以下にするのはいいのですが、その場合も申告が必要です。 経費がなくて20万以下で、確定申告をしない人のみが、申告不要制度を使えます。 医療費控除があれば、10万の収入でも申告必要です。 なぜかというと、経費になるかどうかは、税務署が判断するためです。 特別控除は関係ありません。
お礼
詳しいご回答有り難うございました。
お礼
ソースを示しながらたくさんの情報を頂きました。 自分で確認しながら考えたいと思います。 大変ありがとうございました。