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副業で確定申告しなくてはいけないのは20万円以上の収入?所得?
副業で確定申告しなくてはいけないのは収入が20万円以上になったら?それとも所得ですか? 収入-経費=雑所得 ですよね。たとえば30万円の収入で経費が11万なら雑所得は19万円になります。雑所得が20万円以下なら税金を払わなくていいのはわかります。 しかし、これだと経費は認められるのかわからないで申告は所得が20万円以下でも収入が20万円以上なら必要なのかと思ったのですが。申告必要なのは、雑所得なのか収入なのか、どちらなのでしょうか?
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>収入が20万円以上になったら?それとも所得… 国税庁の「タックスアンサー」に、サラリーマンが確定申告を必要とする場合の一つとして、次のような記述があります。 「所得税」→「サラリーマンと確定申告」→「1900 サラリーマンで確定申告が必要な人」 ★ 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 「所得」とありますから、経費を引いた額ですね。 >収入-経費=雑所得… 税法でいう「雑所得」は、意味がちょっと違います。 もちろんご質問のケースが、雑所得にあたる場合もあるかとは思いますが、多くは「事業所得」や「不動産取得」などかと思います。 「所得税」→「 所得の種類と課税のしくみ 」→「No.1300 所得の区分のあらまし」 >これだと経費は認められるのかわからないで… 日本の税制は、「自主申告納税」が基本です。 経費になるかならないかも、原則は自主判断です。 ただし、提出後に否認されてもおもしろくないので、迷うなら事前に税務署に聴いてみることをお奨めします。
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- poor_Quark
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日本の直接税制の大きな柱は申告納税制度であり、「所得」の額に達するまでの計算は納税者に委ねられています。もちろんそのどこかに誤りがあれば事後に指摘を受けることになります。ですので収入がいくらで必要経費がいくらといった計算は、すべて納税者の側に主体性があることになります。「経費が認められる」という機会は少なくとも確定申告書提出時にはありません。確定申告時、税務署は原則として納税者が作成した申告書などの書類を機械的に受け取るだけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2080.htm ただし雑所得が20万円以下であったと判断した根拠に関しては、特に不安があるならきちんと整理保存する必要があるかと思います。白色申告用の収支内訳書に収入金額やそれぞれの経費科目の金額を記載し、証憑(領収書などの原始書類)についても保存するとよいでしょう。 ところで、所得税法121条には以下の通り謳われています。 (引用開始) 第121条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の金額が2千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、(略) 1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額が20万円以下であるとき。 (引用終了) http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2 つまり原則としてメインの収入が給与によるものでありその金額が2000万円以下であること、サブの収入に関しては「所得」の額を基準として考え、その額が20万円以下であることが申告不要の条件と読めます。去年でしたか、2カ所めからの給与について基準となるのは収入なのか所得なのか税務署に行ったついでに尋ねたことがあります。そのとき「法律にある以上所得は所得です」との御返事でした。 ただしサブである雑所得の額が20万円以下であることがはっきりしていても地方税にはこのような規定はないため、役場には地方住民税に関する申告は行わなくてはなりません。また自分が役員となっている法人から受け取る貸付金の利息などは雑所得となりますが、この場合は20万円という基準に関係なく確定申告を行わなくてはいけません。その場合は申告書の綴りの一枚が役場にも回りますので地方住民税の申告は行う必要はありません。