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途中離職の際の今年の確定申告の方法

教えてください。 今年の2月までと、途中1か月仕事をし、源泉徴収票を頂いています。 今まで、会社で年末調整をしてもらっていたので、本年度分の申告をどのようにして良いかわからずにいます。 税務署への確定申告とは思いますが、どのように手続きしたらよいでしょうか? 状況 (1)2月まで勤務   源泉徴収あり (2)7~8月までバイト  源泉徴収あり (3)主人は、自営業のため青色申告 以上となりますが、よろしくお願いいたします

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

No.2です。 >ちなみに、失業保険は収入とみなすのでしょうか? 「雇用保険」によって支給される給付金は、「非課税所得」なので、申告所得に含める必要はありません。 『非課税所得―趣旨別分類』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119.html

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>税務署への確定申告とは思いますが、どのように手続きしたらよいでしょうか? >(1)2月まで勤務   源泉徴収あり >(2)7~8月までバイト  源泉徴収あり 「給与による収入(給与所得)」しかなければ、「確定申告」は非常に簡単です。 「給与所得の源泉徴収票」に記載されている数字を申告書に転記して、簡単な加減乗除をすれば申告書の作成は終了です。(「給与所得の源泉徴収票」は申告書に添付します。) 申告書はPCで作成・郵送も可能です。 ご主人は申告に慣れているでしょうから、分からない項目は教えてもらってください。 もちろん、「税務署」でも教えてもらえます。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >(3)主人は、自営業のため青色申告 「税金の申告」は、たとえ夫婦でも、それぞれが「一人の納税者」として行いますので、ご主人の申告方法の影響は受けません。 ただし、「夫婦」であれば、「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの「所得控除」が用意されていますので、「要件を満たせば」夫婦のどちらかが申告できます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「給与収入」から「所得金額」を求める場合は以下のリンクを参照して下さい。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 (参考) 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- ※「所得税の確定申告」を行えば、「確定申告のデータ」が市町村に提出されるので「住民税の申告」は不要です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

dokonnjyou
質問者

補足

ちなみに、失業保険は収入とみなすのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)2月まで勤務   源泉徴収あり… >(2)7~8月までバイト  源泉徴収あり… 「源泉徴収あり」でなく「源泉徴収票あり」の意味なら、その 2枚の源泉徴収票と判子を持って税務署に行けば良いです。 イロハのイとロぐらいまで分かっているなら、ネット上で済ますこともできます。 ・ネット上で入力してから印刷して郵送 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ・ネット上で送信までしてしまう・・・初期費用が数千円かかるのであまりお薦めしない http://www.e-tax.nta.go.jp/ イロハのイも分からないのなら、冒頭に述べたとおり。 >(3)主人は、自営業のため青色申告… あなたの申告には特に関係ありません。 夫の申告に当たっては、あなたの申告結果次第で夫は、配偶者控除または配偶者特別控除を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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